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相続財産の売買について

相続が発生し配偶者が相続財産の居住用土地建物不動産を売却し、出生地へ転居する計画があります。  しかし、法定相続人の一人である長女(子供は1人のみ)が行方不明で連絡が取れません。 ということは、法定相続人の意思が確認できず相続財産の売却をすることは不可能でしょうか。 できれば早めの売却を希望しています。 長女は親の死亡を知らないと推定できます。 見識者の方お知恵拝借お願いします。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

相続人の中に行方不明者がいる場合は、他の相続人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、その財産管理人が他の相続人と同様に遺産分割協議をするという方法があります。 ただし、不在者の財産に変更をきたさない行為は管理人権限でできますが、売買など処分行為は家庭裁判所の許可を別途得る必要があります。 ご長女の生死不明が7年以上に及ぶ場合、家庭裁判所に失踪宣告の請求ができますが、年数が達しないときや生存情報がある場合はできません。 ご質問の場合は、家庭裁判所への申立てが必要なケースですから、弁護士さんにご相談されるのがベターだと思われます。

その他の回答 (1)

回答No.2

本当にまったくの行方不明なのですか? 住民票等で住所を調べることはできませんか? もし、その方にお子様がいらっしゃるのであれば、その学校等のからみで住民登録はされていると思います。 住民票がきちんと登録されていれば「戸籍の附表」をとることで住所がわかります。 登録がされていなかったり、登録の住所が違っていたりした場合は#1の方がおっしゃっているように家庭裁判所に申立るしかないでしょう。