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相続した不動産の売却の問題です。
相続した不動産の売却の問題です。 父親が昭和50年に所有した土地(居住用ではない)を、今日まで相続登記してませんでした。 父の死亡は、平成4年です。 相続人は母と息子2人の3人です。 売却にあたり、今年平成22年に長男の名義にして、3ヵ月後に売却の予定です。 登記簿上は現在長男の所有で、登記の日付が平成22年、登記原因は相続登記で平成4年です。 この場合、売却は、短期譲渡(5年以内)になるのでしょうか、長期譲渡(5年以上)になるのでしょうか? また、相続の場合、取得価格は、父親が昭和50年に取得した価格となるのでしょうか?
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長期譲渡 価格は、昭和50年の価格 すべて引き継ぎます。
お礼
ありがとうございました。