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相続税の債務控除

被相続人が支払っていた国民健康保険料の未払分は、相続税の債務控除とすることはできますか?

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noname#40742
noname#40742
回答No.1

まったくの門外漢です。 生存中の期間に対応する未払い保険料は相続財産の債務と考えていいのでは。 ただし、年額から月割りしているので、死去による申し出をして 再計算のうえ、新たな納付書での納入となるのではと。 いずれにせよ、死亡届と共に国民健保の手続きすれば 未納分を含め案内してくれると思います。

7oku7oku
質問者

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ありがとうございます。

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