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未払いの相続税等国税も故人の債務として相続放棄できるか
父はその父(私から見て祖父)の相続税を延納して支払ってきましたが、地価の下落と不況で次第に支払いが困難になってきています。現在の財産をすべて処分しても相続税の残り全額を支払えそうにありません。仮に父が死去した場合、相続人一同で相続放棄をすると、未払いの相続税も債務として放棄できるのでしょうか?また、仮に未払いの国税があった場合も放棄できる債務になるのでしょうか?
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結論からいいますと、国税債権であっても、相続放棄されますと相続人は債務を負うことはありません。しかし、相続税法34条の規定により、他の相続人は相続に因り受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の義務がありますので注意してください。
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ありがとうございます。よくわかりました。