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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の債務控除(固定資産税)について)
相続税の債務控除について
このQ&Aのポイント
- 相続税申告の作業中の方へ,相続税の債務控除について説明します。
- 相続税の債務控除は,公租公課の固定資産税が対象となります。
- 被相続人が生前に未払いとなった固定資産税については,債務控除できるかは納期限の有無によります。
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質問者が選んだベストアンサー
固定資産税について、被相続人が生前に未払いの場合、債務控除の対象になるかどうかは、以下のような条件によって異なります。 ・固定資産税の期限が過ぎているかどうか ・固定資産税に対して延滞税が発生しているかどうか ・相続人が固定資産税を支払ったかどうか まず、期限を過ぎている場合、債務控除の対象となりません。ただし、相続人が固定資産税を支払った場合は、支払った分については債務控除の対象となります。 また、延滞税が発生している場合でも、延滞税を除いた固定資産税額は債務控除の対象となります。 したがって、被相続人が生前に2021年の第2期と第3期を未払い出会った場合、納期限を過ぎていることにより、延滞税が発生していたとしても、債務控除の対象となる金額は、延滞税を除いた固定資産税の額となります。ただし、相続人が固定資産税を支払った場合は、支払った分については債務控除の対象となります。
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- f272
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回答No.2
債務が確定していて未払いであるのなら、その固定資産税は相続税の債務控除の対象になります。ただし延滞税や加算税のようなものは対象になりません。①ということです。 なお、死亡したときに確定していない所得税や消費税(個人事業者のとき)も死亡後に準確定申告をするでしょうが、それも債務控除の対象です。また生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は債務控除の対象ではありません。