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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税申告書の記入について教えてください。)

相続税申告書の記入についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 相続税申告書の記入方法について教えてください。
  • 保険の満期前の処理方法について教えてください。
  • 相続税申告書に未受取の保険料分はどう記載すればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.2

贈与税はかかりません (1)相続税申告書への書き方  これは保険事故が発生していない保険ですので『生命保険契約に関する権利』としてその他の相続財産に計上します  下記参照  簡保もしくは郵便局の方に保険契約書みせてお父様が死去なされた日現在でもし解約したらいくら返戻金があったのかを証明する『解約返戻金証明書』を発行してもらい、この金額で相続財産に計上します  未払保険料は債務控除でOKです (2)贈与税について  保険料負担者と保険金をもらう方が違う場合に贈与税が発生します  お母様が『生命保険契約に関する権利』を相続されるので、なくなられたお父様が支払われていた保険料はお母様が払ったものとして計算します  未払い保険料及び今後の保険料をお母様が支払われるので保険料負担者はお母様、満期時の保険金受取人もお母様になりますので、お母様の所得となり所得税が課税されます この所得税は一時所得になりますので、もらった保険金-支払い保険料総額 = 差益(もうかった金額)、この差益が50万以上の場合に所得税が発生します。 なので贈与税(そもそも贈与者なんていません)は関係ありません。 差益の金額次第で所得税が課税されるかどうかになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4660.htm
kurirose
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答をありがとうございます。 簡保についてずっとどうしたらよいかと気がかりだったので、すっきりした気持ちです。 母にも、説明したら良く分かったと喜んでおりました。 一歩前進できたことを感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

満期を迎えてないというよりも、死亡保険金として発生してるのではないでしょうか。 贈与税ではなく相続税の対象になります。 下記URLを参照ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
kurirose
質問者

補足

回答ありがとうございます。 参考UrLも拝見させていただいました。 私の説明が明瞭ではなかったと思いますが、 被保険者である私「娘」は存命しております。 すなわち、死亡保険金は発生しておりません。 8月に満期を迎える予定で、まとまった金額が母へ振り込まれることになっております。 受取人が父だったものを母が受け取るので贈与になり、新たに書類が必要なのでしょうか?