- 締切済み
債務控除について
こんにちは。 今FP3級の勉強をしている者ですが「債務控除」 の項で少しつまづいています。 まず一つ確認させていただきたいんですが そもそも「債務控除」って、被相続人が持っていた 債務(公共料金とか借金など)と葬式の費用を 相続人は相続しなくて良いですよ~ってことですか? あと、相続しないので当然非課税ですよね? 私が一番よく???なのは「債務控除」の対象外に当たる (香典費用とか、墓地の費用など)は相続人が被相続人の 債務として相続するということなのでしょうか? これには当然相続税がかかるのでしょうか? イマイチ良く分かっていないので、どなたかご教授よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
NO.3です。 >例えば、父親が亡くなって、2億円の遺産相続をすることになりました。その父親は租税公課(200万円)、公共料金(5万円)、借入金500万円があって葬式費用に合計500万円かかったとした場合、息子が相続できるのは2億円ってことになって、課税されるのは1205万引いた1億8千7百99万9995円ってことなんですか?? 説明がヘタですいません。 質問者さんの考えどおりでOKですが計算が間違っていますよ。 課税されるのは187,950,000円になります。 >また、父の墓の費用や1周忌などは非課税で自己負担ってことですか? 私の回答のせいでさらに混乱させてしまっているようで申し訳ないです。 私の余分な説明は頭から除いてください。 あくまで考え方なので。 質問者さんのの例題をちょっと変えて租税公課を100万円に減らして墓地購入費用を100万円増やした場合。それ以外の数値は全部同じです。 墓地の購入費用については債務なのですが債務控除の対象になる債務には該当しないということです。 債務控除の対象となる金額は墓地購入費用以外の合計 11,050,000円になるということです。 こんな感じでいいでしょうか?
>そもそも「債務控除」って、被相続人が持っていた債務(公共料金とか借金など)と葬式の費用を相続人は相続しなくて良いですよ~ってことですか? 違いますよ。 債務控除というのは被相続人の債務(葬式費用を含む)を引き継いだ相続人又は包括受遺者が被相続人の債務の支払いをするので遺産の額から引き継いだ債務の額を控除したいいですよという規定です。 相続しないので非課税というよりはもらった財産のうち債務の分については相続税を課税しないという考え方です。 結局はもらえる金額と払う金額の差額を相続税の課税の対象にしましょうという規定ですね。 >私が一番よく???なのは「債務控除」の対象外に当たる (香典費用とか、墓地の費用など)は相続人が被相続人の 債務として相続するということなのでしょうか? これも上記と同じで違いますよ。 基本的には債務控除の規定によりすべての債務が控除されるべきでありますが基本的には墓地の代金については非課税とされて遺産に含まれません。 墓地は遺産に含まれないので債務控除の規定の適用をして墓地の代金等を引いてしまうと二重で控除のような形になってしまいます。 なので一定債務については債務控除の適用を受けることができないものとして決まっています。。 <参考>国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm
補足
すいません、質問者ですが、あまり理解力に乏しいのでもう少し 具体的な例を用いて質問してみたいと思います。 例えば、父親が亡くなって、2億円の遺産相続をすることになりました。 その父親は租税公課(200万円)、公共料金(5万円)、借入金500万円があって 葬式費用に合計500万円かかったとした場合、息子が相続できるのは 2億円ってことになって、課税されるのは1205万引いた1億8千7百99万9995円ってことなんですか?? また、父の墓の費用や1周忌などは非課税で自己負担ってことですか? ずうずうしくて申し訳ないんですが、理論よりも具体例などをご提示 いただければ、拙者のような理解の乏しいものでも理解できるのですが 大丈夫でしょうか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
質問者です。 御丁寧にご回答ありがとうございました。 昔から物事を複雑に考えてしまいがちで、理論等の本質を 見抜くのに苦労していました。今でもそれは治っていない ようです。 今は就職活動中で、興味のある不動産取引の部分と、自分の 親戚関係の相続のことも身近な問題なのでFPをツールとして 就活中の息抜きとして勉強しています。 また何か疑問が出てきた際に御指導・御鞭撻いただければ 幸いでございます。