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相続税の債務控除について

通常、債務控除といえば、未払い医療費や被相続人の借入金等が挙げられると思いますが、生前、相続人が被相続人にぜいたく品(美術品等)を買って上げて、その購入代金を被相続人が返済すると約したが、返済前に被相続人が死亡した場合、この代金は債務控除の対象となるのでしょうか?

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回答No.1

>生前、相続人が被相続人にぜいたく品(美術品等)を買って上げて この時点で贈与税の対象になると思われますので、債務控除として申告するのは・・・・・

eternalson
質問者

補足

被相続人がもらうとなると贈与税の対象になると思いますが、それを貸借関係にしている場合、被相続人が死亡すると、相続人から見ると借入金と同じような形になると思うのですが、どうでしょうか?