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相続に関する税金です。
一定の枠までは相続税が控除対象になることは知っていますが、相続すると一時的には収入が多くなるわけですよね。 この場合、相続税としては控除されても、相続人の個人収入は増えるわけですから、市・県民税や国民健康保険料などは、増額されて計算されますか?
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収入(所得)とは、1年間の稼ぎをいい、それを使わずに年々積み重なって手元に残ったものを資産といいます(厳密には違いますが)。 相続したのは後者で、被相続人の資産をそのままそっくり相続人(たち)が引き継ぐことをいい、相続税は資産税の一種です。 資産税(相続税)を払った上(ほとんどの人は基礎控除以下ですので払うことはないですが)に、収入とみなして収入税(所得税)が、相続という出来事に対し2重に課税されることはありません。(ただし国保に関しては資産を加味することがあるのは他の回答者さんのとおり)
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- mukaiyama
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回答No.1
>相続人の個人収入は増えるわけですから、市・県民税や国民健康保険料などは… 相続や贈与で得た金品は、市県民税にも国保税にも関係しません。 市県民税や国保税の算定に影響するのは、「所得」です。 「所得」とは、働いて得た金品や、ものの譲渡により生じた金品などのことで、国税では所得税の対象になるもののことです。 ただ、国保税は自治体によって異なることもありますが、所得の他に「資産」も加味されますので、現金でなく不動産を相続した場合には、国保税のアップもあり得ます。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
分かりました。 どうもありがとうございました。