相続財産管理人に対しての連帯保証債務の効力について
会社を経営していた父親が先日亡くなりました。
父親は自分名義で死亡保険をかけていましたが、多数の連帯保証人になっており親族は相続放棄しなければならない状況です。
金融機関に約500万と私の友人の商店に150万、そして請求はまだされていませんが連帯保証人で裏書きしてある2000万円があります。
父親の死亡保険は1000万です。
親族一同が相続放棄をした場合相続財産管理人が保険金から債務を分配する形になることはわかりますがこの場合連帯保証人に裏書きしてある債務?は支払わないとならないのですか?
私の友人の債務が満額支払われるかどうか聞かれて困っています。
金融機関と友人だけなら父親の保険金で満額支払い出来ると思うんですが、連帯保証人の裏書きまで払わないといけないなら友人にほとんど入らなくなってしまいます。
詳しい方教えて下さいよろしくお願いいたします。
お礼
よく分かりました。改善要求も出ているんですね。 有難うございました。