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債務控除に該当するでしょうか?
通常、債務控除といえば、未払い医療費や被相続人の借入金等が挙げられると思いますが、生前、相続人が被相続人にぜいたく品(美術品等)を買って上げて、その購入代金を被相続人が返済すると約したが、返済前に被相続人が死亡した場合、この代金は債務控除の対象となるのでしょうか?
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ただ言える事は~を解説します。 美術品を購入する前は、美術品という相続財産も未払い金という負債もなかったわけです。これを被相続人が資金の持ち出し無しに購入したわけですから、美術品を相続財産とする以上、負債を債務控除できないということになると、相続財産が増えてしまいます。これは理屈にあいません。 なので、ご質問は債務控除ができるか否かという趣旨でしたが、正しい選択肢は、「美術品を相続財産として、債務控除をする」か、「美術品を相続財産としないでかつ当然に債務控除もしない」かになります。 「美術品を相続財産として、債務控除できない」という選択肢はありません。
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- stella33
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回答No.1
ご質問の内容だけでは、回答しづらい状況ですね。 返済を約束した書面、返済資源などはあるのでしょうか? 相続直前の出来事なら、債務控除と言うよりは、被相続人の購入ではなく、相続人が購入していただけという考え方もできるかもしれません。 いずれにしても、事実認定の問題ですから、事実をどれだけ再現できるかで、回答が変わると思います。 ただ、言える事は被相続人が、資金もなく借入もなく美術品を購入することはできないわけで、美術品を購入する前と後とで急に相続財産が増えると言うことはないと思います。
補足
事実認定の問題ということはよく分かりました。 後半の「ただ言えることは~」以下の部分ですが、もう少し具体的にご説明いただけないでしょうか?