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債務控除に該当するでしょうか?
通常、債務控除といえば、未払い医療費や被相続人の借入金等が挙げられると思いますが、生前、相続人が被相続人にぜいたく品(美術品等)を買って上げて、その購入代金を被相続人が返済すると約したが、返済前に被相続人が死亡した場合、この代金は債務控除の対象となるのでしょうか?
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通常、債務控除といえば、未払い医療費や被相続人の借入金等が挙げられると思いますが、生前、相続人が被相続人にぜいたく品(美術品等)を買って上げて、その購入代金を被相続人が返済すると約したが、返済前に被相続人が死亡した場合、この代金は債務控除の対象となるのでしょうか?
補足
事実認定の問題ということはよく分かりました。 後半の「ただ言えることは~」以下の部分ですが、もう少し具体的にご説明いただけないでしょうか?