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相続財産と固定資産税の負担について
- 相続財産より控除されるべき債務額が問題となっています。
- 相続人が不動産を相続するかどうか、固定資産税の負担者が課題となっています。
- 売却手続き費用の負担も話し合いが必要です。
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>もし負担する必要があるのであれば、相続財産より控除というよりはそれぞれの相続割合によって負担するべきだと思うのですがいかがでしょうか? >(A1/2、私B1/4、C1/4) どっちでも一緒です。 法定相続人は実子がBとCのみ、被相続人に配偶者なし、土地が10000万円、固定資産税が400万円と仮定します。 ・固定資産税を「控除されるべき債務額」にして、相続財産を9600万円と計算して遺留分を請求した場合 Aが税金を「控除されるべき債務額」にしたのなら、Aが税金の全額を納税しなければなりません。 遺留分はB、Cそれぞれ1/4なので、B、Cは2400万づつ請求できます。Aには「10000万-400万-2400万×2」で4800万が残ります。 結果、A=4800万、B=2400万、C=2400万、税金=400万、計=10000万になります。 ・固定資産税をそれぞれが負担して、相続財産を10000万円と計算して遺留分を請求した場合 遺留分はB、Cそれぞれ1/4なので、B、Cは2500万づつ請求できます。Aには「10000万-2500万×2」で5000万が残ります。 固定資産税400万円についても、Aが200万、Bが100万、Cが100万をそれぞれ分担して納税しなければなりません。 結果、A=5000万-200万=4800万、B=2500万-100万=2400万、C=2500万-100万=2400万、税=400万、計=10000万になります。 どうです?税を控除しても控除しなくても、手元に残るお金は一緒です。 >土地建物の売却手続き費用はだれが負担するものでしょうか? 不動産取引税や売却費用は、土地の所有者として登記されている者が負担します。 売却時に、Aにちょろまかされないように気を付けてさえいるなら、売却等は全部Aに任せ、売却額の4分の1をきっちり減殺請求した方がお得です。 もし「じゃ、土地を分筆して、4分の1を移転登記する。あとは好きにしろ」と言う対処をされたりすれば、土地そのものの価値が下がって売却額が目減りするし、固定資産税や土地の売却費用、不動産取引税、移転登記費用なども、自分で負担しなきゃならなくなります。 ともかく「固定資産税を控除されるべき債務額に含ませるなら、固定資産税はAに全額負担させればOK」と言う事です。それさえ気を付ければ、控除してもしなくても同じです。
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- poolisher
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固定資産税の納付義務者はその固定資産の当年1月1日の登記名義人に なります。 同日の名義人は母ですから、当年度分の納税債務者は母でその債務を Aが相続しているということです。 細かいことは相手弁護士に問い合わせればわかると思います。
補足
chie65535様 詳しいご回答ありがとうございます。 固定資産税を相続人全員が負担するのであれば相続財産から控除でも 各自が負担でも同じ事だという事がわかりました。 固定資産税は相続人全員が負担しなければならないのでしょうか? 私は登記されている所有者Aが全て負担すべきと考えているのですが。 この点についていかがでしょうか? Aは不動産売却手続き費用を相続人全員で相続割合ごとに負担してもらいたいと言ってきています。 chie65535様のご回答では登記はAだけですので、Aが負担となります。私もその様に考えてるのですがどういう理由で相続人Aが負担すべきかと先方の弁護士に伝えるか困っております。 自分でもネットなので今までの例など探し考えますが、chie65535様のお知恵を貸して頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。