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離婚後、父の扶養に・・来年扶養から外れると税金は?
離婚後、父の扶養に入り扶養内で働いてましたが、来年からはフルに働きたいので扶養から外れようと思っているんですが、父は扶養内でないと損する・・と。 税金のことが全く分からないので教えて下さい。 家族構成は父(会社員)母(専業主婦)私(パート)子(小学生)です。 職場からは扶養内で働くのか、外れてもいいのか来年の事を聞かれてどちらがいいのか返事に困ってます。
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税金の扶養控除は103万円ですが、社会保険などは130万円です。 したがって、130万円以上になると保険証もご自分で国民健康保険(就業先で社会保険に入れてくれればよいのですが・・)に入る必要があるし、国民年金にも加入する必要がありますね。この2つだけでも、月3万円ぐらいになるでしょう。なお、子供はお父様の扶養に入れておいてもらうのがよいと思いますね(家族で収入の多い方に)。 このように、どうせ働くなら中途半端な境目が最も不利で、思い切ってしっかり計算しないと思ったほど手元に残らなくなりますね。
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- toyohi
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追加です パ-トでも一定以上の就業時間数になりますと社会保険に加入することもあるようです。 就業先によって異なるので、一度事務員さんに「保険や年金は自分で払った方がよいでしょうか?」と、お聞きになるのもよいと思いますね。 社会保険や厚生年金に加入することができれば、国民年金も自分で払わなくてもよいので、助かるのですが・・・。
お礼
よくわかりました ありがとうございました!感謝!感謝!
- tabasahana
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junyukkoさんご自身とお子さんが、お父さんの税金の扶養控除に今入っているということですよね? 扶養に入っているということは お父さんの収入から38万円(×扶養の人数)をひいてから、税金を計算しているということです。 税率が10%の場合(10%の方が多いです) junyukkoさんが扶養から外れるとお父さんは年間38,000円税金を多く納めることになる、ということです(すごくおおざっぱな計算ですが・・・)。 それよりも問題なのはjunyukkoさんの保険証は今どうされているのか、ということでは? 今、お父さんの扶養に入っているということで、お父さんの保険証に入っていませんか? 会社によりますが、税金の扶養の範囲をこえると 保険証からもはずされる場合があります。 そうするとご自身で掛け金を払って国民健康保険に入らなければなりません(収入によって掛け金が決まるのでそれほど高くはないかもしれませんが)。 それからお父さんの会社では給料に「扶養手当」というものがありませんか?税の扶養をはずれるとそれもカットされる場合がありますので、それも確認した方がいいと思います。 税金のことだけなら、扶養に入らないと損するというほどのことではないと思いますよ(親の扶養に入る場合は)。妻が夫の扶養に入る場合は、国民年金を払わなくても払った扱いになるので、その差が大きいですが、子が親の扶養に入る場合そのような特典はありませんので・・・。
お礼
現在、父の社会保険に入っているので保険の事も考えないといけないですね・・しかし国民健康保険は収入によって掛け金が違うとは知りませんでした。知らない事ばかりで今からしっかり勉強しないといけないですね・・ありがとうございました。
お礼
国民年金は現在、自分で払ってますが父の社会保険から外れ国民健康保険を自分で払うとなると本当に中途半端な収入では不利ですね。130万以上になりそうなので先に就業先に社会保険に入れてもらえるのか確認したほうがいいでしょうか?