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息子が母親を扶養することによって息子の税金は軽減
- 息子が母親を扶養することによって、息子の税金は軽減されるのでしょうか?
- 専業主婦の母親が息子の扶養に入ることはできるのか?
- 例えば、父親と息子が会社員である場合、専業主婦の母親は息子の扶養に入ることができるのか疑問です。
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税金の話だけをします。 父が配偶者控除を外すので、その分は税負担が増えます。 子が母を控除対象扶養親族にしますので、その分の税負担は減ります。 一般的には収入の多い方(父)が配偶者控除を受ける方が家全体での税負担が少ないです。 民法の扶養義務規定を持ち出してる方がいますが、税法で無関係です。 母の所得が38万円以下であり、生計を一つにしていれば、父が配偶者控除を受けても、子が控除対象扶養親族にしてもかまいません。 また「なぜ父が母を扶養できないのか」という質問をされる事もありません。 「夫が妻を扶養できないのか、立証できないと無理」はうそです。 「扶養控除等申告書」に記載するだけです。 「扶養」というと、税法の扶養と社会保険の扶養がありますので「税金の扶養」の点だけ述べました。
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Q_A_…です。訂正です。 誤)お父様:約46万円→約53万円(約6万円プラス) 正)お父様:約46万円→約53万円(約7万円プラス)
お礼
ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >専業主婦の母親は息子の扶養に入ることはできるのでしょうか? はい、「息子が母親を扶養する」が、「子が母を『控除対象扶養親族』として税務申告する」ということであれば可能です。 --- 具体的には、【お母様が】以下のリンクの「4つの要件」を満たす場合は、 ・お父様が「配偶者控除」を申告する ・kjcqkzwsfkabcさんが「扶養控除」を申告する のどちらでもよいことになっています。【他に条件はありません。】 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (参考)『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >息子が母親を扶養することによって息子の税金は軽減されますか? はい、「扶養控除」は【税法上の優遇措置】である「所得控除」ですから税金(所得税と個人住民税)が安くなります。 その代わり、お父様は「配偶者控除」を申告できなくなるため税金が高くなります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 【仮に】、「基礎控除」と「扶養控除・配偶者控除」のみで試算すると以下のように税額が変わります。 ・kjcqkzwsfkabcさん:約19万円→約13万円(約6万円マイナス) ・お父様:約46万円→約53万円(約6万円プラス) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です ***** (備考) 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」「家族手当(扶養手当)」など、【異なる制度の優遇措置】はルールも異なりますのでご留意下さい。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ***** (パナソニック健康保険組合の場合)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか? >>A …被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、【特に明確な基準はなく個別に判断いたします。】… --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございました。
可能ではあるでしょう。もちろん、父親の不要から外れることになります。あなたの会社から、なぜ父親ではなくあなたが扶養するのかの説明を要求される場合もあると思います。 息子の税金は軽減されますが、父親の税金の軽減はなくなります。なので、父親と息子のトータルの税金軽減額は息子が扶養することにより少なくなるので、家族全体としては損になります。
お礼
ありがとうございました。
- japaneseenglish
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民法では次のように規定されています。 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 夫婦で協力して生活を続ける必要があり、その前提からいくと、かかれてることはできないと思います。 なぜ、夫が妻を扶養できないのか、立証できないと無理だと思います。
お礼
ありがとうございました。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>息子の税金は軽減されますか? 息子の所得税の減額分より、父の所得税の増額分の方が大きい。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。