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税金 扶養
こんばんは。 新社会人となったため、母(無収入で現在父の扶養親族)を、私が扶養することになりました。 そこで質問なのですが、私の税金は少なくなるのですが父はどうなるのでしょうか? 今年度私と母が扶養から外れるため誰も扶養していない状態になるわけですが。 父は自営業で収入はわかりませんが多くはないはずです。
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難しく考えることはないです。 父と母と子が同居してる現状では、この3人は生計を一つにしてると考えてよいと国税庁長官が通達を出してます。 ですから、父が母を控除対象配偶者として配偶者控除を受けても、子が母を控除対象扶養親族としても、家族全体ではどっちが得かな?と考えるだけの話です。 子が母を控除対象扶養親族にした場合には、年間38万円の所得控除が受けられますので、38万円に課税されるべき所得税がかからなくなります。 そのばあいに、夫は配偶者控除を受けられなくなります。配偶者控除は38万円ありますので、38万円に課税されるべき所得税額が増えます。 こう考えると「どっちでも同じ」と結論が出そうですが、じつはちがいます。 自営業の父は実は配偶者控除をうけなくても納税額が出るほどの所得ではないときがあります。 すると納税額に変化がない父が配偶者控除を受けているよりも、子が控除対象扶養親族としたほうが実際に所得税額が減るのでうれしいという話になります。 税法上の控除対象扶養親族の話ですから、実際には子は母を扶養するどころか、母から小遣いをせびっていて、扶養してるなどまったく現実とちがうという話はしなくてもいいです。 とにかく同じ屋根の下で暮らしてるなら「生計を一つにしてると取り扱ってよい」と国税庁長官殿が通達してるのです。 実際にだれが扶養してるかなどは無関係なのです。
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お父様が自営業ということなので、 お父様の所得としているお金は経費等でおそらくはなんとでも 説明がつくのでしょう。一種の税金対策と呼ばれるものです。 そのため、所得として申告する額が0円、もしく著しく低いため、扶養家族が減っても、 なんら問題ない場合があります。 あなたが新社会人として、給報を受けるのであれば、 それにかかる所得税控除親族にお母様を加えることで、 課税対象額を38万円分減らせます。 お父さんに詳しく聞いてみるといいでしょう。 自営業なんですから、あなたより詳しいはずですよ。
>私の税金は少なくなるのですが父はどうなるのでしょうか? (所得税・住民税とも)増えます。 理由は以下の式をご覧ください。 税額=(所得-所得控除)×税率 所得に対する税額の計算はこの式が基本になります。「私と母が扶養から外れる」というのは上記の「所得控除」の金額が少なくなることを意味します。(逆にsyunndaさんはお母様の分だけ控除が増えるわけです。) ※「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 お父様がお母様を扶養する(生活の面倒を見る)ことで受けられるのが「配偶者控除(または配偶者【特別】控除)」です。お父様がsyunndaさんを扶養することで受けられるのが「扶養控除」です。 今回、syunndaさんが受ける控除は(お母様を対象とした)「扶養控除」ということになります。 この場合、お父様とsyunndaさんのどちらがお母様を対象とした控除を受けてもかまいません。(「同居している親子」なら財布の紐がつながっていてもおかしくないからです。)詳しくは以下のリンクの「控除を受けるための要件(必要な条件)」をご覧ください。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >(お父様は)今年度私と母が扶養から外れるため誰も扶養していない状態になるわけですが。 おっしゃるとおりです。 お父様は「平成24年分」の収入(≒所得)の「確定申告」からsyunndaさんを「控除対象扶養親族」として申告することはできません。(ただし、syunndaさんの所得が38万円を超えなければ申告可能です。) また、お母様については(syunndaさんが控除対象としなければ)引き続き控除対象とすることができます。 ※ちなみに、所得税では「平成24【年度】分」とは表記しません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >父は自営業で収入はわかりませんが多くはないはずです。 「所得税」は税率が「5%~40%」まで段階的に増えていきますので、お母様を(お父様とsyunndaさんの)税率の高い方の控除対象としたほうが節税になります。(住民税は10%定率です。) 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※なお、syunndaさんが職場の健康保険に加入、なおかつ、お住まいの市区町村の「国保」の保険料が【住民税方式】の場合は国保保険料への影響も考慮する必要があります。(住民税方式は控除が多いと保険料が安くなります。もうすぐなくなる予定です。) 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『給与所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※自営業の場合はあらかじめ金額が決まっている「給与所得 控除」ではなく「必要経費」を差し引くので単純に収入を入れても税額は分かりません。 ※勤務先で「厚生年金」に加入している場合は、お母様を職場で加入している健康保険の「被扶養者」として加入させることができます。(これは税金の制度とは全く関係のないものです。)もし、必要であれば回答を補足させて頂きます。
- ben0514
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ご質問は、基本的に所得税の話だと思います。 そう考えると、所得税は収入ではなく、収入から計算される所得に対して課税されます。 そして、超過累進課税方式で所得が高いほど税率も高くなることとなります。 ですので、所得の高い人の扶養にした方が世帯全体での税負担が軽くなることになります。 また、所得税が少なく、扶養控除を受けると0になるようであれば、0にならない人の方から控除を受けた方が得策でしょう。 ただ、注意点としては、税金は名目ではなく、実態で判断することになるため、実態と異なると後で是正させられることもあります。あなたが同居されている親を扶養されるのであれば、問題にはならないことでしょう。 お父様の所得次第ということもあるため、扶養が異動になることで税負担が大きく変わるかどうかを試算しなければ、得かどうかは判断できません。 扶養というのは、税目や社会保険の健康保険それぞれの制度で条件が変わります。さらに国民健康保険には扶養という制度もありませんし、個人事業者の配偶者などの家族に給与を出し経費にする場合には、事業者の扶養にはなれないということもあります。場合によっては、お父様の事業から給与を得ていれば、配偶者控除の適用も受けていない可能性もあることでしょう。 そして、国民健康保険は、世帯の所得合計・国保加入の世帯員の数などで保険料が計算されますので、社会保険の健康保険のように給与額だけで判断される扶養になった方が安くなる可能性もあることでしょう。 お父様の事業が法人であれば社会保険に加入している可能性もあることでしょう。そうなると年齢によっては年金についても注意が必要です。 扶養と一口で言っても、いろいろな制度に影響されますので、安易に考えてはいけません。 お父様の扶養が減れば、最悪、所得税・住民税・国民健康保険料などがふえることになります。 扶養の異動が確実なものであれば、増加する負担の覚悟をお父様にしてもらう必要があることでしょう。 ちなみに、所得税や住民税の扶養は、1~12月を計算して確定申告などで判断します。しかし、社会保険の扶養は、判断日以降の見込み年収が基本です。 良く考え、勉強されることをお勧めします。 このようなサイトで回答を求めようとすると、もっと詳細な情報が必要となることでしょうからね。