• ベストアンサー

両親を扶養家族としたい

家族構成は父・母・兄・私です。 今年父が退職。母はパート勤務。兄は会社員。私は個人事業主です。 来年から兄、私の税金等を考え、兄、私でそれぞれ父、母を扶養家族としたいのですが(例えば父を兄が、母を私が)可能でしょうか? また、可能であればどのような手続きをとればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

扶養には、税金面と健康保健面とがあります。ご質問はどちらでしょうか。 まず税金面について、お兄様とあなたとで、主たる生計の維持者はどちらでしょうか。 まあ、あなたのほうが収入が多いとして、個人事業者は特別な手続きなど必要ありません。確定申告のときに、申告書の扶養控除欄に親御さんの名前を書き込み、所定の控除額を引き算しておけばよいだけです。 もちろん親御さんがお兄様の扶養家族になっていないことと、親御さんの所得が一定限以内の場合に限られます。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm 次に、あなたは個人事業主とのことですから、国保ですね。国保には扶養という概念はありません。世帯ごとの加入になり世帯主宛に納税通知書が届きます。 お父様が既に退職されたのなら、お父様を所帯主とする国保に、あなたも入っているのではないでしょうか。

pen36
質問者

補足

回答ありがとうございます 健康保険については父はいま任意継続手続きをとったので国保ではありません。母は父の扶養家族となっています。 この場合、健康保険については父、又は母を扶養家族とできますか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>この場合、健康保険については父、又は母を扶養家族とできますか… 回答文をよく読んでください。 あなたが個人事業者である限り国保でしょうが、国保には扶養家族という言葉はないのです。 お母様を、お父様の健保上の扶養家族から外せば、お母様とあなたとで一口の国保にはいることはできます。ただしそれを「扶養家族」とは言いません。 繰り返しますが、国保は家族単位で一口の加入になります。家族が複数いる場合、誰が扶養者で誰が被扶養者という区別はなく、住民票上の所帯主に請求が来ます。

pen36
質問者

お礼

早々に手続きしてみます。 ありがとうございました

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

健康保険を前提として・・・ 可能です。 ・・・が、年金の額と年齢によっては扶養に入れないこともあります。 うちの会社の場合ですが、60歳以上で年金(他にも収入など)合計が180万以上の人は扶養に入れません。 これは健保によるので会社ごとに微妙に違うかと思います。 手続きは会社員なら総務に届出を出すだけです。 その際、以前の健康保険証や収入の証明等、必要な書類があります。 担当者が詳しく教えてくれると思います。 個人事業では保険等どうなっているのか良く分からないので回答は控えさせていただきます。