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税金や扶養、働き方
現在専業主婦で、9月までフルパートで働いていました。 子供はいません。 主人の年収が約500万で、収入は変動します。 社会保険でなく国民保険です。 来年から仕事を始めようと思いますが、 扶養内で働いたほうがいいのか今イチ分からないので詳しい方教えて頂けないでしょうか? 保険や税金が個人的に高い気がしているので・・・・
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ご主人は給与所得者(サラリーマン)ですか。サラリーマンの妻がパート勤務する場合、世帯全体では得になるのか、ならないのか、という疑問を持つサラリーマンの家庭が多いようですが・・ いちばん良いのは、160万円以上ジャンジャン稼ぐこと。 二番目に良いのは、103万円以下に抑えること。 103万円~130万円はマアマア。 いちばん報われないのは、130万円~150万円。この範囲の稼ぎですと、世帯全体で公的保険料と税金の出費が多くなるようです。マイナスにはならないでしょうが・・ ・・みたいですよ。↓ 主婦のパート「扶養範囲内がお得」は本当? http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm このサイトを参考にして考えてみて下さい。そして、分からないことを再質問して下さい。
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと社会保険の場合は健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 でも、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 なので、貴方の場合健康保険の扶養は関係ないので、いくらでも稼げばそれなりに世帯の手取り収入は増えます。 いくらで働いた方がいい、というのはありません。
長いですがよろしければご覧ください。(不明点はお知らせ下さい。) >社会保険でなく国民保険です。 「国民年金の第1号被保険者」&「【国民】健康保険」ということで間違いないでしょうか? 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >…扶養内で働いたほうがいいのか今イチ分からない >保険や税金が個人的に高い気がしている… もし、以下の回答に当てはまる場合は、14yu-yuさんが収入を一定額に抑えるメリットはありません。 ご主人が、上記の「国民年金の第1号被保険者」であると【仮定】すると、「扶養する・される(生活の面倒をみる・みてもらう)」ことによる【社会保険制度】の優遇策はありません。 配偶者に対する「社会保険制度の優遇策」は、もう一方の配偶者が、「国民年金の【第2号】被保険者」であるときに【のみ】受けられます。 ○健康保険の優遇策 「毎月の保険料負担無し」で、「被保険者の加入する」健康保険に加入できる。(収入などの要件を満たす必要があります。) (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※保険者(健康保険の運営者)は「協会けんぽ」以外にも膨大に存在します。 ○年金保険の優遇策 「毎月の保険料負担の無い」、「国民年金の【第3号】被保険者」の資格を得ることができます。(収入などの要件を満たす必要があります。) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ------ 【税法上の】優遇策 「税金」と「社会保険」はまったく違う制度なので、優遇策もまた違います。 「税法上の優遇策」は要件さえ満たせば、「納税者」なら誰でも受けられます。 また、「社会保険」が「扶養される」ことによる優遇策なのに対して、「税金」の場合は「扶養する」ことで優遇が受けられます。 夫婦間で受けられるのは、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」です。 どちらも、配偶者の「合計所得金額」に応じて受けられる「所得控除」です。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 仕組みはいたって単純で、以下のように「所得控除」が多いほど税金が安くなります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ・「配偶者控除」は、「(もう一方の配偶者の所得が)38万円まで」のとき受けられる ・「配偶者【特別】控除」は、「38万円超~76万円未満」の時に受けられる となっていて、段階的に控除額が減っていくので、「所得が○○円を超えると、税金が一気に跳ね上がる」というようなことにはなりません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ------ (備考1) ご主人の年収が「約500万円」ということは、「住民税の非課税限度額」も気にしなくて大丈夫です。 「非課税限度額」は「【税法上の】扶養親族」がいると限度額がアップします。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「均等割」の非課税限度額は市町村によって違いがあります。 ----- (備考2) ご主人が、「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給されている場合は、「配偶者の収入(≒所得金額)」に上限が定められている場合もありますので、別途ご確認下さい。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ------- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします