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父死亡後の扶養について

税金と社会保険のことで教えてください。 父(80才)、母(72才)、娘である私(45才)がおりましたが、今年の4月に父が死亡しました。 父は年金受給者で、母は父の扶養親族となっていました。 父の死亡に伴って、税金の確定申告はする必要があるのでしょうか?す(税金は戻ってくるでしょうか?) また父死亡後は、母は私の扶養に入るのですが、税金も社会保険も5月以降私の扶養親族として会社に届出てもよいでしょうか?(実はまだ届け出ていないのですが)

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  • mukaiyama
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回答No.2

>父の死亡に伴って、税金の確定申告はする必要があるのでしょうか… 誰の確定申告をですか。 父の分なら、父に納付すべき税額もしくは還付され税額があるなら、相続人が「所得税の準確定申告」を行います。 払う税金も返してもらう税金もなければ、知らない顔でよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 相続人のことなら、相続税が課税されるだけの遺産があったのなら、「相続税の確定申告」が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm 法定相続人は 2人のようですので、7,000万円以上の遺産があった場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >母は私の扶養に入るのですが、税金も… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 会社員なら年末調整で、自営業等なら翌年の確定申告で処理します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >社会保険も5月以降私の扶養親族として会社に… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

noname#185045
noname#185045
回答No.1

1.年金の金額にもよりますが、源泉所得税がかかっているときは還付される可能性があります。還付される税額が無い場合は、確定申告しなくてもかまいません。 2.実際にお母さんを扶養されているのなら、扶養家族なので届け出ると良いと思います。

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