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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:もうすぐ離婚。扶養などの手続きについて)

もうすぐ離婚。扶養などの手続きについて

このQ&Aのポイント
  • もうすぐ離婚をするにあたり、扶養や保険の手続きについて不安があります。専業主婦としての立場から、子供の扶養や自身の働き方について考えています。
  • 離婚後の扶養について悩んでいます。自身が父の扶養に入るのか、または国保に加入して働き始めたら社会保険に切り替えるのか、どちらがベストなのかわかりません。
  • 明日の離婚調停では、お互いに離婚や親権について合意しており、養育費の話し合いのみを行います。しかし、扶養のことなど具体的な手続きについてはまだ理解ができていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

税金については、離婚した時点で、元配偶者さんには質問者さまを「扶養」する資格がありません。元々、正式には配偶者控除と呼びますが、そのあたりは、今回は関係ありませんね。 お子さん方については、重複しなければ誰が扶養していても問題ありません。重複していれば、親権をお持ちで同居している配偶者さんの方が、当然優先されます。 仮に、元配偶者さんが質問者さまやお子さんを、「扶養」から外さなくても、年末調整などで元配偶者さんが一気に追徴されるだけです。質問者さまには影響はありませんので、気になさる必要はありません。 社会保険に関しては、扶養から抜けないと次が難しくなると思います。ただ、元配偶者さんの方も「離婚」という事実をもって手続きをしようと考えている可能性がありますね。 できれば調停の際にでも、状況をご確認なさった方が良いかと思います。 今後の税金や保険についてですが、 まずは、お住まいの市区町村で、母子家庭にどのような福祉があるか、ご確認をなさった方がいいかと思います。HPでも公表しているところが多いですし、実際に出向かれれば親身に相談に乗ってくれるケースも多いと聞きます。 保育園にお子さんを入れるにあたって、母子家庭であれば優先される可能性もあります。また、国保に入るとなると、お父様と世帯分離をしないと保険料が高くなる可能性もあります。 福祉を確認なさった次は、質問者さまが働きはじめるあてはどうなっているのかによります。 既に、だいたい決まっていらっしゃるのであれば、実際に離婚が成立するまでは元配偶者さんの保険に加入しておき、成立後に国保に切り替えれば良いと思います。 決まっていらっしゃらないのであれば、月15万というのも質問者さまの希望にすぎないのですから、一旦は、お父様の扶養に入ることをお勧めします。加入時に「働き口が見つかり次第に働くつもり」と伝えて、どのような状態になれば扶養から外れなければいけないか、ご確認なさっておかれれば間違いないと思いますよ。 健保は年間ではなく、収入状況が変わった時点から見ますから、年間額を気になさる必要はありません。 ただし、年金については国民年金に切り替えないと、質問者さまが無年金になってしまいますから、ご注意ください。 税金については、お父様の会社が税金の控除とセットでないと保険などの扶養をしぶる、お住まいの地域の母子家庭に対する福祉が税控除の扶養を条件としている、などでなければ、一旦は、扶養を誰にもいれずにおけばよいと思います。 12月31日の状況でみますから、その時点で収入とチェックすればいいと思いますよ。質問者さまで寡婦控除を含めて受ける方が税額が少なければ質問者さまで、お子さんだけでもお父様で控除を受ける方が税額が少なければお父様で、年末調整か確定申告で変更なされば大丈夫です。 もっとも、よほどのことがない限り、質問者さまの収入はお一人分でも税金がかかるか否かのラインでしょうから、お父様で税控除を受ける方が、お得かと思います。 税金については、5年間はやり直しがききますから、福祉や保健の条件を優先してお考えになる方がいいと思います。 お父様も58歳とのことですから、今後、毎年のように条件が色々と変わるでしょう。 色々とご負担が多い事でしょうが、お気を付けくださいね。

serishika
質問者

お礼

わかりやすく説明してくださってありがとうございます。 今日、第1回目の調停でしたが、成立せずに終わりました。 次回は2月の中旬に行われますが、恐らくその時には成立すると思われます。 それまでの間に役場などに色々話を聞きに行ってみようと思います。

その他の回答 (1)

noname#162034
noname#162034
回答No.2

社会保険の保険料は扶養家族の数に関係ないので、お子様を誰の扶養家族にしても 費用負担に差はないです。 保険料は所得に比例しますので、所得の低い人の被扶養者にするほうが得。 社会保険と所得税の扶養はまったく別問題。 今の税制では16歳未満の子供に扶養控除を認めていないので、ご主人が養育費 を腹っているから扶養家族として税申請することもないでしょう。 ただし16歳以降は63万円の控除は大きいですから、先夫さまには税扶養の申請を お勧めします。 離婚していて養育費を払いながら所得控除がないというのはなんともなさけないですから。 16歳まえは、児童福祉手当をはじめ質問者さまが目いっぱい補助を受けるてだてを 考えるべきです。 東京都の場合、親と同居するケースでは児童福祉手当の支給を認めていないと思います。 別世帯として住宅の入り口も分かれているなどいろいろ規定があったようです。

serishika
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 初めて知ることなどもあり、とても勉強になりました。 離婚成立までまたもう少し時間ができましたので、 色々と調べたり聞きに行ったりしようと思います。

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