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服務規程に「一ヶ月前に…」がない

いくつかの派遣会社に登録し、 仕事を紹介してもらっています。 その中の一社に紹介された仕事を考えているのですが、 その派遣会社の 服務規程の中で「雇用の終了」「退職」の欄に 「退職する場合は一ヶ月以上前に申し出ること」 という事項がなく 1、契約期間が満了したとき 2、スタッフが死亡したとき のみ、書かれています。 他社の服務規程には、「退職の申し出が…」と いう内容のことが書かれているのですが。 ちなみに、この書かれていない会社は 一応、大手の派遣会社らしいのです。 最初から「退職」のことを考えるのも、 どうかと思うのですが、 後々トラブルにならないためにも、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kimu88
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回答No.3

人材業界の者です。 派遣の場合は「期間の定めのある契約」に該当します。 これはどういう契約かというと、「満了で終了が前提」で「満了までは必ず勤務しなければならい」(民法628条に該当する場合は除く)という事が大前提ですので、退職の申し出というのは一般的に存在しないという建前です。ですので、「退職の申し出」に関する規定がなくても不思議ではありません。 契約を更新するケースでは、数度同じ契約を更新した場合、実態に即して法律上は「期間の定めの無い契約」と同じ扱いになります。この場合は、♯2さんのケースが該当します。 一般的に、派遣元からの更新の有無、退職に際しての引継ぎなどを考慮すると「1ヶ月前」というのが双方の準備期間を考慮して一番多いです。 更新を数度繰り返しそうな長期のお仕事であれば、予め担当者に確認しておくのが良いでしょう。

musica700
質問者

お礼

迅速な回答、ありがとうございます。 民法628条も読み、いままで様々な判例があることも 知ることができ、参考になりました。 派遣会社の担当にも、再度確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

規程がない場合には、民法第627条の規定によるのではないでしょうか? (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 第3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

musica700
質問者

お礼

法律のことは全然わからなかったので、 参考になりました。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社それぞれがそれぞれの規程を持っています。退職する際の規定がないというのは考えられません。他の規定に記載があるかもしれません。担当者に、解らないことはどんどん質問してください。

musica700
質問者

お礼

答えていただいてありがとうございます。 服務規程の説明のときに、 気づかなかったので、再度、聞いてみたいと思います。

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