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退職金規程について
ご教示ください。 就業規則に退職の取扱について規程されているのですが、そこには 従業員としての身分を失う場合として 退職を願い承認したときや死亡、定年等々が記載されています。 しかし、会社が吸収合併等により、無くなることを想定した記載はされておりません。 当然、新会社や労働組合等との合併条件のすり合わせはするものと思いますが、 一般的に勤める会社が消滅し、新会社に転籍する場合は退職金扱いになるのでしょうか? 退職金の扱いになるとならないでは税金も気になります・・・・
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一般的な話をすれば,会社が吸収合併されたら,労働契約関係はそのまま引き継がれます。つまり退職にはなりません。 まあ,両方の会社と労働者自身の合意があれば,退職金を払って労働契約をいったんリセットすることは可能です。
お礼
お礼が遅くなりました。 ありがとうございました。