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派遣7ヶ月契約満了の場合の給付制限について

派遣7ヶ月契約満了の場合の雇用保険の給付制限について教えてください。 2010年9月から2011年3月まで派遣で稼動し 先日離職証明書がおくられてきました。 〔3〕労働契約期間満了による離職  (契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の明示の無)  労働者から契約又は延長を希望しない旨の申し出があった  具体的事情記載例には   契約期間満了のため となっていました。 実際には この会社からは、最後に仕事はもうありませんので、退職となりますとの連絡があり それを了承したということなのですが (私からは、次の仕事の希望をしない旨の申し出はしてはいません) この内容は重視されるのでしょうか。 離職票の離職区分については、まだなにもかかれていない状態です。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>同意しないで、とにかく、返送してみることにします。 後は会社がどう出るかと言うことになります。 下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 ですから >この会社からは、最後に仕事はもうありませんので、退職となりますとの連絡があり それを了承したということなのですが これの証拠となるような文書等があればベストなのですが。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この場合、現在到着している離職証明書に意義ありに○をし、 具体的事情記載例(離職者用)に記載すればいいのでしょうか。 到着とはどのタイミングなのでしょうか? 通常は下記のような流れです 1.会社が離職票を作成する 2.離職票を離職者に送って具体的事情記載例(離職者用)に記載を求める 3.会社と退職理由が一致していれば「同上」と書いて署名捺印して会社に返送 4.会社はそれを安定所に送る 5.安定所は承認の印を押して会社に返送 6.会社はそれを離職者に送る 7.離職者はそれを持って安定所に行き手続きをする つまり離職者自身が離職票を手にするのは2と7の2回あるわけでどっちのタイミングなのかと言うことです? 7であれば意義ありに○をして具体的事情記載例(離職者用)に質問者の考えるような記載をして、安定所の担当者に具体的事情記載例(事業主用)には異議がありますと申し出ればいいのです。 問題は2の段階です、意義ありに○をして具体的事情記載例(離職者用)に質問者の考えるような記載をしても空欄で返送してもかまいません。 会社はそのまま4のように安定所に送るのが原則ですが、具体的事情記載例(離職者用)が具体的事情記載例(事業主用)に同意していないのですから、誰がどう考えてもそのまま送れば安定所にしつこく聞かれて他にも後暗いことがあればそれもバレかねないかもしれません。 恐らく会社は何故同意しないのか聞いてくるでしょうから、そうしたらきちんと理由を述べて同意できないことを伝えればいいだけです。 そうすれば会社はどうするか A.会社が質問者の方の言い分を呑んで退職理由を変更して離職票を作り直すというなら一件落着 B.会社が勝手に具体的事情記載例(離職者用)を書いたりあるいは改竄したりして安定所に送ると言うこともありえます。 その場合は7の段階で離職票を手にしたら、安定所に行き担当者に具体的事情記載例(離職者用)は会社が勝手に書いたあるいは改竄したということを述べて異議を申し立ててください。 C.もっとひどい事例ですと2や3を飛ばして会社が勝手に具体的事情記載例(離職者用)を書き込んで安定所に送り、7の段階で初めてわかると言うこともあります。 この場合もBと対処の方法は同じです。 ですから具体的事情記載例(事業主用)が納得できないのであれば、絶対に同意しないこと。 具体的事情記載例(離職者用)に質問者の方の意思ではないことを書かれていたら、安定所の担当者にその旨を伝えて異議を申し立てることです。

katase_1
質問者

お礼

jfk26さん、本当に詳細な回答感謝いたします。 到着とは2に該当しています。 この回答は、皆様が参照すると思います。 同意しないで、とにかく、返送してみることにします。 ありがとうございました。

  • jfk26
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回答No.1

退職理由等により受給資格は異なります。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >実際には この会社からは、最後に仕事はもうありませんので、退職となりますとの連絡があり それを了承したということなのですが (私からは、次の仕事の希望をしない旨の申し出はしてはいません) これですと5に該当して被保険者期間が6ヶ月以上なので受給資格があり給付制限がありません。 >労働者から契約又は延長を希望しない旨の申し出があった  具体的事情記載例には   契約期間満了のため これですと5には該当せずに2になってしまいますので被保険者期間が12ヶ月以上ではないので受給資格自体がありません。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 ですから離職理由に納得できないのであれば会社に申し出てください、それでも訂正がないようでしたら安定所で異議を申し立ててください。 本当は会社とのやり取りを証明できるような文書等があれなおばよいのですが。

katase_1
質問者

お礼

jfk26さん、ご回答ありがとうございました。 この場合、現在到着している離職証明書に意義ありに○をし、 具体的事情記載例(離職者用)に記載すればいいのでしょうか。 たびたびの質問でありませんがよろしくお願い致します。

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