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社内規程において他社の規程の引用は認められるのか?

法律の条文の中で他の法令の条文を引用する場合がありますが、社内規程において他の会社の社内規程を引用するのは大丈夫でしょうか? 具体的には、当社には親会社がありまして、社員のほとんどは親会社からの在籍出向で、現実には就業規則や旅費規程など規程の大部分を親会社の内容に準拠しているのです。このたび当社が会社法上の大会社になることから、いままでルーズであった社内規程をきちんと整備することになりました。 膨大な条文のすべてを整備するのも大変ですが、親会社の規程改正に合わせてこちらも改正するというメンテナンスもかなりの負担になることから、引用できるのであれば積極的に引用したいと思っています。 ただ、親子会社といえども他社であることには変わりありません。極端な話、トヨタの規程の中でNECの規程を引用するようなものですよね。そこまでいかなくとも、法令でいうと、ある自治体の条例の中で、他の自治体の条例を引用するのを目にしたことはありません。 こうした親子間における規程の引用がどこまで認められるのか、お詳しい方がいらっしゃれば、ぜひご教示ください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

引用と言うのは、 Wikipedia - 引用 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8 > 日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で規定されている。~ > 一般に、適切な「引用」と認められるためには、 > 1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること > 2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。~ > 3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』 > 4. 引用元が公表された著作物であること > 5. 出所を明示すること(著作権法第48条) こういうような事です。 法律の条文の中での引用というのは、あまり無いような? 判決文などには、当然その根拠になった法律の条文が引用される事があります。 まず、上記にあるように、就業規則は公表された著作物ではありませんから、少なくともこの要件の1つは満たせないです。 また、引用元の親会社の就業規則が変われば、子会社の就業規則についても、引用内容を変更する必要があり、メンテナンスの手間は余計に増える可能性があります。 -- 質問者さんが言いたいのは、 「△△については、△△の△△の項目に準ずる。」 のような「参照」ではないですか? そうであるとして、 労働者の立場からは、参照元の就業規則が開示されなければ、就業規則自体が開示されていないのと同じ事になります。 子会社の従業員からの就業規則の開示請求を受け付けるって事は、親会社の手間になりますから、まず無いです。 また、親会社の就業規則が変わった場合に、子会社の就業規則も自動的に変更になるって事は無く、別途労使間の合意は必要になります。 ですので、書いちゃダメって事は無いですが、労働者にとって都合の悪い部分は無効ですし、後々トラブルの元になるかと思います。 そう言う事ですから、対処法としては、 親会社に相談し、許諾を得た上で転載する。 グループ会社が閲覧できる共通の就業規則(細則)などを作成し、そちらを参照する。 などが妥当な対応かと思います。 -- > 法令でいうと、ある自治体の条例の中で、他の自治体の条例を引用するのを目にしたことはありません。 引用や参照をする事は無いですね。 どちらがどちらを参考にしたのか分からないけど、良く似てるなーってのはあります。 公益性などが優先されるようなケースですと、自治体もそんなに目クジラ立てるって事も無いのかと。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。「引用」と「参照」の厳密な定義がよく分かっていなくて恐縮です。言いたかったのは、例えば、 第○条 休日は、次のとおりとする。 (1)土曜日及び日曜日 (2)「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に定める休日 (3)略 という風に、社内規程のうち「ある法律の定めに従う規定」があります。これだと法律(休日)が改正されたとしても、社内規程の改正は不要であり便利ですよね。 こんな感じで「他の会社の規程の定めに従う規定」というのはアリなのか?という趣旨です。例えば「従業員の給与に関する規程については、○○社(親会社)の給与規程に従う。」などが許されるのか?という意味です。現実として親会社と全く同じ制度なのです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> こうした親子間における規程の引用がどこまで認められるのか この点に関しては判りかねますが、親会社の規定を子会社が引用する事は可能です。 但し、弊社では過去に税務署や基準監督署からの優しい指導を受け、引用元となる規定も直ぐに提示(閲覧)出来る状態にしております。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.2

> トヨタの規程の中でNECの規程を引用する > ある自治体の条例の中で、他の自治体の条例を引用する 国の法律を自治体の条例に引用するなど、上部機関の規定を下部機関の規定に引用することはありますが、このように並列な関係で規定を引用することはありません。 面倒でも全部新たに整備すべきです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題ありません。