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海外研修実施における税法上の留意点

会社に功績をあげた社員に対し海外研修(2~3日)を行う場合に、現実的には一部観光なども含まれ慰安旅行的性格も排除できません。研修費や福利厚生費で損金扱いしたいところですが、この場合の留意点、対策につき教えて下さい。

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回答No.1

税務上、給与(賞与)と認定されます。旅行の日程表・社員からの研修レポートを保管しておくことが大事です。 下記のURLは質疑応答事例です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/15.htm

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