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福利厚生会への補助
私たちの会社では社員の福利厚生を目的とした、福利厚生会を設立しています。その福利厚生会に会社より補助金(予算の30%相当)を出そうという話が出ています。この場合福利厚生費として損金算入出来ますか?福利厚生会には全社員参加しており、会費を月に2000円徴収しています。
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一応は、福利厚生費として損金算入出来ますが、会社の消費税計算上は、不課税支出となります。 また、補助金のほとんどが会社の決算時に、福利厚生会に残高として残っているような場合には、税務上認められない場合がありますし、その使い方によってはみなし給与・みなし寄付金等とされる場合がありますので、支出目的に注意して下さい。
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- jyamamoto
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回答No.1
会計処理の問題としては、問題ないと思います。 心配であれば、「福利厚生会」の役割機能を明記した規約を整えておくことと、それに対する資金補助を会社のルールに沿って審議決定した記録を残して(会社の制度で定めたこととしてオーソライズして)おくことですね。