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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社宅の消耗品や高熱水費は損金?仕分科目は?)

社宅の消耗品や高熱水費は損金?仕分科目は?

このQ&Aのポイント
  • 社宅においては、共通の消耗品や水道光熱費は個人負担とするのか損金に参入するのか、疑問が生じます。
  • 社宅の消耗品費や高熱水費は、福利厚生費に含めるのか、それとも別の仕分科目として損金処理するのか、明確にしたいです。
  • 福利厚生費は賃金総額の14%までしか損金に認められないため、社宅の消耗品や水道光熱費が福利厚生費に含まれない場合、消耗品費や高熱水費に仕分けて処理することができるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wret615
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回答No.2

書き忘れあったんで追加な。 本来個人負担で、税法通達でおけとなってない社宅の費用は、法人側で費用計上しても損金不算入で、プラス個人に給与課税せないかん。 あと、そゆ費用を法人側で費用計上していいかどうかは、NPO法人法とか簿記の一般的な考え方とかに照らして、いうことになるで。 一般的には、そゆ費用について法人が契約しとるなら、法人でいったん費用計上して入居者から徴収するのもおけ。NPO法人法は簿記の一般的な考え方によってるもの、法人法でもこれでおけよ。

syouko0303
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

消耗品とかは個人負担にせないかんよ。 てか、社宅の費用は基本、個人負担。個人でふつーに家を借りるのといっしょやね。 社宅の費用を法人負担にできるんは、税法通達に明記されとるものだけや。賃料は一定の範囲おけと明記されとるから損金にできるんよ。 あと、税法は勘定科目を定めとらんもの、科目は分かりやすいものなら何でもおけ。社宅の消耗品とかを法人側で費用計上しても、税法はダメ言わへん。ただ、本来個人負担の費用は、税金計算するときには別表で損金不算入にせないかん。それが税法の考え方や。

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