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保険料の仕分け
福利厚生費として全額損金に参入される保険料を今期で計上する場合(契約は今期の期末です)支払も今期の期末だったのですが残高不足で引き落としが次の期になってしまいました。この場合の仕分けを教えてください。
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未払金/福利厚生費で良いのでは
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- bagnacauda
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回答No.2
たとえば8月末決算として、契約期間が8月31日から翌年8月30日までの1年分保険料の年払いの場合、8月31日に支払えば、全額損金OK。 支払っていなければ「短期前払費用」に該当せずNO。つまり未払計上は出来ない。 ついでに、たとえ8月31日に支払っても、契約期間が9月1日から8月31日なら、前払い費用になってしまう。 ・・・・と、僕は理解して、被保険者僕、契約者法人、保険金受け取り法人の年払い保険をかけています。(笑) 誤解しているとまずいので、僕もプロの方の回答を僕も望む。
質問者
お礼
ありがとうございました。もう少し勉強します。
お礼
ありがとうございました。