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パートさんの福利厚生
社員数名の小さな同族極零細会社ですが、いくつかの 福利厚生制度を設けています。スポーツジム会費 補助、自社商品購入時の社員割引などです。 今回、業務拡大に伴いパートさんを数名増員します。 この場合、パートさんには福利厚生制度をフルに 活用できるようにするのが一般的でしょうか。 制限を設けることが多いのでしょうか。 一部の福利厚生における経費としての計上には 「全社員に適用されること」が条件とされている と思いますが、これらはパートさんも含まれるの でしょうか。
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その会社のポリシーですから何が正しいかは言えません。 ひとつの考え方としては、社会保険の適用を判断にいれる方法があります。 いままでは、常勤して週5日フルタイム勤務しないと社会保険や厚生年金の適用から外れたものでした。 しかし、今後は、週20時間以上働き、1年以上の雇用が確保されているならば社会保険の適用としてかまわないと言うことになります。 だとしたらパートさんの福利厚生特典も、週20時間以上の勤務をしてくれて1年以上の契約になる人だけ適用する、でいいと思います。
お礼
具体的なアドバイスに感謝いたします。 ご指摘のように、一定の基準を決めて 適用・不適用を判断することは、とても 合理的で客観性も担保されると感心しました。 ありがとうございます。