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就労ビザを申請中の研修者の家賃等を支払った場合

会社で外国人をインターンシップとして、働いてもらう予定で、その方は就労ビザを申請中です。 研修中ですが、会社で住居を借り上げた場合、又、生活費の補助(食費等)をした場合、この費用は福利厚生費になりますか。給与は、就労ビザが下りるまで、支払う予定はありません。通常の社員の場合は、家賃の50パーセント以上を支払えば、給与とは見なされないようですが、外国人の期間限定のインターンシップのような場合、どうなるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

>給与は、就労ビザが下りるまで、支払う予定はありません。 雇用契約は結んでいますか? 雇用契約を結んでいれは「従業員」(通常の契約社員)と同様です。 就業規則に則って ・会社で住居を借り上げた場合、 給与として課税されません

kamoike5
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 雇用契約については、きちんと致します。

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