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同族会社で親族の取締役への結婚祝いは損金となるか。

親族だけの同族会社の者ですが、親族の取締役への結婚や出産祝いは会社の損金となりますでしょうか。 通常、従業員への結婚や出産祝いは福利厚生費でだせると思いますが、親族だけの同族会社の場合は福利厚生費での支出は無理と思います。 事業と関係のある、他社の人ならば交際費の慶弔費として支出することは可能でないのでしょうか。 自社の親族へのお祝いは無理なのでしょうか。 可能としたら、その科目は交際費なのでしょうか。 全く分からずに困っていますのでよろしくお願いします。

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  • yosifuji20
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回答No.1

相手が役員でなければ同族でも普通の社員と同じように厚生費扱いは可能です。 ただ取締役等の役員であれば、同族関係者は使用人兼務役員になりませんので、使用人と同列の扱いは出来ません。 毎月の報酬を越える経済的利益は役員賞与となります。 どうしても損金としたいのであれば、今回は口頭だけのお祝いを言っておいて、その分を来期の報酬でアップするという手はあります。年間を通じて定額であれば多少の増額はなんら問題になりません。 最もこんなことをするよりは会社からではなくて個人的にお祝いをしたほうがもっと簡単だと思いますが。

norakuro06
質問者

お礼

明快なご回答ありがとうございました。 経理の素人で困っていましたが、よく分かりました。 本当にありがとうございました。

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