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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(消費税)課税事業者になるにあたって)
(消費税)課税事業者になるにあたって
このQ&Aのポイント
- 課税事業者になるには、税法改悪によって平成18年度から課税されることになりました。
- 会計ソフトの活用により帳簿の管理は容易になりますが、消費税の導入により日常の帳簿は煩雑になるでしょう。
- 売り上げによって簡易課税の見なし仕入れ率が異なる場合、経理ソフトでの設定が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
すみません訂正ですもっと詳しく書けば (誤)>課税売上高×4%×簡易課税5種の50%=消費税額(国税の分) 消費税額×25%=地方消費税額 (正) 課税売上高×4%-簡易課税5種の50%(控除対象仕入税額とみなされる分)=消費税額(国税の分) 消費税額×25%=地方消費税額
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- 1234toto
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回答No.1
会計ソフトに関しては、他の人に答えてもらうとして、 >単純に(売上高-販売管理費)×消費税5%×簡易課税5種の50%ではダメなのでしょうか? これでは、間違えます。 売上高×消費税5%×簡易課税5種の50% と、なります。 もっと詳しく書けば 課税売上高×4%×簡易課税5種の50%=消費税額(国税の分) 消費税額×25%=地方消費税額 と、なります。申告書の書きようもこうなっています。 既にご存知とは思いますが念のためこちらへどうぞhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/shou307.htm それと http://www.nta.go.jp/category/pamph/syouhi/h17/01.htm これ http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h14/06.htm
お礼
ありがとうございます。タックスアンサー等を見ながらなんとか理解できたかと思います。会計ソフトは公式サイトで情報を得ようと思います。