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主婦のアルバイトでの税金の控除について

こんにちは。静岡市在中の2児の父です。 来月より、妻がアルバイトで働く事になりました。 そこで、1ヶ月にどの位の収入まででしたら税金の控除を受けられるのでしょうか? また1ヶ月、あるいは年間にどの位の収入で働くのが理想なのかアドバイスを頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

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  • hirona
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回答No.3

ご主人が、配偶者控除を使いたいだけでしたら、来月から12月末までの給与収入が103万円までに抑えればOKです。 103万円を超えても、配偶者特別控除が使えますが、奥様に給与所得控除・基礎控除のほかに控除ネタが無い場合は、奥様ご自身に所得税の負担が発生しますし、100万円を超える段階で住民税の負担も発生していますし、ご主人の会社に「配偶者手当」の支給制度がある場合には「配偶者控除が使えるかどうか」で支給するしないの線引きをする会社が多いです。 だから、103万円を超えない方が無難かと思います。 また、社会保険の扶養まで想定している場合は(具体的には、ご主人の健康保険証の扶養家族欄に奥様の名前があったり、国民年金の種別が第3号になれたり、です)、9月~12月の収入が103万円に到達しなくても、月額が10万8000円を超えないようにした方がいいです。 社会保険については、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えると扶養を抜けることになっています。 これは、「アルバイトの契約が半年だから、それまでに○円の収入」というのではなく、「この月額を12ヶ月もらい続けたら」という計算をします。 月額が10万8000円以内なら、大丈夫です。 ただ、ま、月額が10万8000円以内だと、社会保険上の扶養に入れる上限だけで、年間103万円を超える場合があるので、「税金上も、社会保険上も」ということなら、月額8万円程度を目安にした方がいいかも。

akina0777
質問者

お礼

ご回答頂き誠にありがとうございます。 月8万程度なら問題なさそうですね。 とても参考になりました。 感謝しております。

その他の回答 (2)

noname#150332
noname#150332
回答No.2

税金だけでなく社会保険の扶養もあるので月8万円までがよいでしょうかね。

akina0777
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 参考になりました。 感謝しております。

  • 4994
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回答No.1

奥様が扶養に入ったままでなら、年間103万までの収入であれば満額(配偶者控除38万)が受けれます。

akina0777
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 参考になりました。 感謝しております。

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