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税金 医療費控除
税金 医療費控除について質問です。 一年間で50万医療費がかかった場合で年間所得が1100万円あった場合は医療費控除はどの位になるのでしょうか? 以前に税務署で聞いたら医療費控除で10万円が控除できますと言ってました。 たったそれだけなのでしょうか?
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>一年間で50万医療費がかかった場合で年間所得が1100万円あった場合は医療費控除はどの位になるのでしょうか? 「控除額(所得から差し引かれる額)」は 50万円-10万円=40万円 です。 この控除額に所得税の税率をかけた額が還付されます。 1100万円が「給与年収」なら、所得税の税率は20%でしょう。 40万円×20%=8万円 が還付される額です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、住民税にも医療費控除があり、来年度の住民税が 40万円×10%=4万円 安くなります。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 >以前に税務署で聞いたら医療費控除で10万円が控除できますと言ってました。 たったそれだけなのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 でも、医療費控除は大した減税にはなりません。 要は、「控除額」に税率をかけた分、所得税が還付されたり住民税が安くなるということで、医療費そのものが戻ってくるわけではありません。
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- Takehiko728
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医療費控除は、医療費から10万円引きますので、40万円が医療費控除の対象となります。 所得金額が1100万円の場合、税率が20%~30%でしょうから、最低でも8万円の還付が受けられると思います。
- Hamahamahamaha
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50万円から10万円を差し引いた残り40万円が控除額となります。
- mukaiyama
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> 一年間で50万医療費がかかった… 10万円を足切りして 40万円が医療費控除額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >年間所得が1100万円あった… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとは、所得と収入は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm サラリーマンの方なら、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf を計算して、税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm を求め、40万円にかけ算すれば、医療費控除による所得税の減税額が求まります。 ほかに、翌年の住民税が 40万× 10% (一律) で 4万円の減税です。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hiraro
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自分の場合は医療費20万くらいありましたが5万円だったと思います。税務署の方が10万円って言ったのでしたらそんなものでしょうね。 何十万も控除される事はありえないですから。