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配偶者控除と保険に関する質問
- 保険、税金含め、配偶者控除についての質問です。配偶者控除について調べたが理解できないところがあります。収入や扶養の条件に関して詳しく教えてください。
- 私の収入は年間350万円程度ですが、妻は会社を退社して扶養として働いていません。現在はハローワークで再就職手当を受ける予定で、毎月の収入は約10万円です。配偶者控除を受けるためにはどのような条件が必要ですか?
- 保険会社に配偶者控除の条件について相談したところ、妻が再就職してからの年間収入で判断するとのことでした。現在の収入では配偶者控除を受けられるのでしょうか?また、税金にも影響があるのか教えてください。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >そうすると配偶者控除は受けられない・・・ですよね そのとおりです。 税金上の扶養にはなれません。 前に書いたとおりです。 >保険証は問題なしでいいんですよね? ありません。 健康保険の扶養の条件は、過去の収入は関係ありません。 扶養に入る時点で向こう1年間の収入が基準です。 前に書いたとおりです。 >この状況だとどうすればよいのでしょうか? 103万円を超えると確かに貴方や奥様の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 奥様が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、奥様の年収が130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 ただ、貴方の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なので会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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- ma-fuji
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No.2です。 >上記内容についてですが140~150万円の年収であったとしてもその分健康保険の扶養から外れて たくさんの保険料を払うことになり130万円以内で働いた年収(手取り額)と同額程になるということですね。 ここは重要!てことですよね。 そのとおりです。 140万円では世帯の手取り額は少なくなってしまうでしょう。 なので、税金上の扶養をはずれても、130万円ぎりぎりで働いている人は多いですね。 私の妻も、今までは健康保険の扶養である130万円ぎりぎりで働いていましたが、上司の希望もあり8月からフルタイムで働くことになりました。 私の会社では、健康保険の扶養なら家族手当が支給されますが、扶養からはずれると支給されなくなるので、170万円くらいでやっと手取りは同じくらいです。 なので、税金も増えるので190万円くらいは稼がないと、130万円を超えて働く意味がありません。 なお、再来年10月からは、130万円を引き下げ106万円を超えたら社会保険に加入しなくてはいけなくなります。 高齢者が増え少子化が進み、年金資金が不足するための措置でしょう。 そうなると、今とは違う働き方を考える必要がでてきますね。
お礼
とても分かりやすい説明ありがとうございました^^
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >81万円+50万円=131万円(給与所得の金額66万円) >131万円の総所得と給与所得66万円(手取り金額)は全く別で考えた方がいいんですね。 >てことは給与所得66万円(手取り金額)は国税庁のサイト 少しだけ誤解があります。 ちょっと細かいことですが、日常生活でよく使う「収入」「所得」「手取り」というような表現は、わりと区別が曖昧で、しかも、話が通じればそれでかまわないものです。 ただ、「税金の話」「(社会)保険の話」で使う場合は、慎重に使い分けないといけないことが多いです。 ちなみに、「社会保険の保険者(保険の運営者)」や「役所」などの説明でも「これでは誤解を生みかねないな…」というものは少なくありません。 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- ちょっと面倒ですが、慣れればどうということはありませんので、まずは【全国共通】【誰でも同じ】な「税金の話」で使う用語から解説してみます。 ・収入金額:受け取った金額そのまま(必要経費を考慮しない、いわゆる売上の金額など) ・所得金額:収入(売上)などから必要経費を差し引いた残額(いわゆる利益、儲け) ・総所得金額:違う種類の所得の合計額(≒合計所得金額) ※実を言うと、「税金の制度」では、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」はそれぞれ使い分ける必要があるのですが、「収入は給与(所得)しかない」という場合は、全部【同じ金額】になりますので、あまり気にしなくても問題ありません。 具体的には、 ・(給与収入の金額から求めた)給与所得の金額=総所得金額=合計所得金額=総所得金額【等】 ということです。 --- ○「社会保険の話」で使う用語 ここでは、「健康保険の被扶養者の認定」で出てくる用語に限定して解説してみます。 よく「被扶養者に認定してもらうためには年収が130万円未満で、なおかつ、被保険者の2分の1未満」と言われますが、この場合の「年収」は、「税金の話」で出てくる「収入金額」「所得金額」とは【まったく】異なります。 まず、「年収」を「いつからいつまでの一年間で考えるのか?」が決まっていません。 また、「税法上の課税対象か?(非課税か?)」ということも無関係です。 さらに、「一時的なものか?継続的に得られるものか?」というような区別もあります。 ということで、結局のところ【保険者(保険の運営者)が収入とみなすものすべてが被扶養者の収入】ということになります。 --- さらに突っ込むと、「年収が130万円未満で、なおかつ、被保険者の2分の1未満」というのも、あくまでも【目安】であって絶対的なものではありません。 このことを説明するのは(誤解も生みやすく)けっこう面倒なので、あまり触れない保険者が多いですが、以下のようにきちんと説明している保険者もあります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… --- なお、「手取り」は、「税金」「社会保険」のどちらの制度でも、まず使うことはありません。 『手取り|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%8B%E5%8F%96%E3%82%8A >配偶者の合計所得金額65万円以上70万円未満に対して配偶者特別控除の控除額11万円ということですね。 これはおっしゃるとおりです。 ※不明な点はお知らせください
お礼
いろいろとご説明いただきありがとうございました! 収入金額と所得金額の違いを知るだけでいろいろと理解できてきました。 本当にありがとうございます!
長いですがよろしければご覧ください。 >…この状況だとどうすればよいのでしょうか? 「保険と税金を分けて」「一つずつ、ゆっくり」考えると意外と単純な仕組みですからあまり心配されなくても大丈夫です。 ****** ○「保険」について 「…保険会社にこのことは【伝えたうえで】…保険証を発行してくれました。」とのことですから、【とりあえず今は】問題ありません。 なぜかといえば、「保険証を発行するかどうか?(正確には「被扶養者」に認定するかどうか?」の決定権は、(会社ではなく)「保険会社(正確には保険者)」にあるからです。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ****** ○「税金」について 「税金(税額)」が確定するのは(保険と違い)【一年が終わってから】です。 ですから、今の時点で「取り越し苦労」する必要は【まったく】ありません。 --- とはいえ、【会社は】、【仮の金額の所得税(源泉所得税)】を給与から差し引いて「国」に納めなければいけません。(原則として翌月の10日までに納める義務があります。) 【会社が】、その「源泉所得税の額」を決める際には、「税額表」というものを使って【機械的に】決めています。 当然ながら、「一年が終わってから計算する所得税」とは過不足が生じますので、【会社が】精算することになっています。(年末調整と言います。) ということで、【源泉所得税の額】が多くても少なくても、とにかく【今は気にしなくてよい】ということです。 --- ちなみに、たいていの会社は【年末調整の直前】にしか『扶養控除等申告書』の再提出(と翌年分の提出)を求めませんが、「原則」は以下のようになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで】に異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 【たとえば】、「今年は合計所得金額が38万円以下の見込みだ」という配偶者がいる場合は、【年初の段階で】記入して会社に提出します。 その後、【予定が変わって合計所得が38万円以下を超える見込みになった】時点で「異動申告書」として再提出するということです。 そうすることで、「給与から源泉徴収される(仮の)所得税」が、減ったり増えたりします。 ただし、「どのみち仮の所得税に過ぎない」ということと、「申告書は会社が保管しておくだけ」ということから、「取り扱いがルーズ」な会社の方が多いです。 --- ○「合計所得金額38万円」について 「税法上の所得金額」は、【税法上の儲けの金額】に相当するもので、「(1月から12月の1年間の)収入-必要経費」で求めることになっています。(ここが「保険の話」とは大きく違う【重要な】ポイントです。) 「税法上の所得金額」は、「税法上の所得の種類」ごとに計算して、最終的に合計します。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- ○「合計所得金額が38万円を超えた場合」について 「【税法上の】配偶者控除」は、「合計所得金額が38万円以下の配偶者(控除対象配偶者)」しか対象になりませんので、「38万円を超える【見込み】」になったら、「異動届」を会社に提出して申告を取り下げます。 とはいえ、前述のとおり「年末でもかまわない」ことが多いのが現実です。 また、「納税者本人の合計所得金額が【1千万円以下】」の場合は、「合計所得金額38万円超~76万円未満の配偶者」がいると「配偶者【特別】控除」を申告できます。 申告は「年末調整のときに会社へ」でも「年が明けてから5年以内に税務署へ」でもかまいません。 (会社に申告する場合)『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 本来、「所得金額」は年が明けてからでなければ確定しないものですから「税務署へ申告する(確定申告する)」ほうが無難ではあります。 なお、「配偶者控除」についても【たくさんある所得控除の一つ】に過ぎませんので、「会社ではなく税務署に申告する」でもまったく問題ありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 以上の点を踏まえまして、個別の回答です。 ***** >私(夫)の収入は年間350万程… 「給与以外に収入はない」のであれば、「合計所得金額227万円程」です。 >妻…最終給与で収入額は81万円ほど 「給与以外に収入はない」のであれば、「合計所得金額16万円ほど」です。 >…保険証が届いた次の日ぐらいに妻が働くことが決まったと知らされ扶養に入ったけどどうしよう・・・・と悩んです感じです。 「被扶養者資格の認定と削除」の決定権は、前述の通り「保険者(保険の運営者)」にありますので、悩まず保険者に確認して下さい。人が関わる以上「勘違い」「行き違い」はいくらでも起こりえます。 なお、会社が「保険者の窓口」になっていることも多いので、「どこに問い合わせたらよいか?」も会社ごとに(保険者ごとに)違います。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 >…再就職手当でおそらく20万円ほど… 「雇用保険からの給付金」は、税法上は「非課税」で、「所得金額」としては「0円」とみなします。 ただし、「被扶養者の認定」では、各保険者が「収入とみなすかどうか?」をそれぞれ判断します。 >…毎月いただける給料は9~10万円と聞きました。 「会社からの給料」は、「税法上の給与所得」に区分されますので、「81万円ほど」の給与と合算して、【改めて】所得金額を計算します。 「給与所得」の場合は、「1月1日~12月31日の給料日」を一区切りとして合計してください。 ・81万円+50万円=131万円(給与所得の金額66万円) >配偶者控除は受けられない・・・ですよね。 はい、「合計所得金額が38万円を超え76万円未満」ですから、「配偶者【特別】控除」なら受けられます。 >年間の収入を141万円以内に抑えた働きをしたらいいのか・・・ 「税金」に関しては、無理に収入を抑える意味はありません。(夫婦の収入が増えれば、夫婦合わせた手取りも増えます。) もっとも、「配偶者の収入が少ないと会社からたっぷり手当が出る」というような【特別な事情】がある場合はその限りではありません。 >私の税金などもどれくらい控除されるのか… 「所得控除」と「税額控除」、それから「給与所得控除」はそれぞれ、趣旨がまったく異なる控除ですからきちんと分けて考えてください。 ・所得控除:所得金額から控除する ・税額控除:税額から控除する ・給与所得控除:給与収入(給与の支払金額)から控除する(必要経費) 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm --- ちなみに、「給与以外に収入はない」場合の税額は、以下の「簡易計算機」で文字通り「簡易」に「試算」できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「個人住民税」の所得控除は控除額が異なるものがありますが、自動入力のものはその点も考慮されています。 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html ※不明な点はお知らせください
お礼
いろいろと親切にご説明いただきありがとうございます!
補足
ご回答ありがとうございます。 81万円+50万円=131万円(給与所得の金額66万円) 131万円の総所得と給与所得66万円(手取り金額)は全く別で考えた方がいいんですね。 てことは給与所得66万円(手取り金額)は国税庁のサイト 配偶者の合計所得金額65万円以上70万円未満に対して 配偶者特別控除の控除額11万円ということですね。 やっとわかってきました^^
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
所得税と健康保険ではまったく別々の考えをしていることに注意してください。 > この状況だとどうすればよいのでしょうか? 健康保険,年金(3号)は「会社の契約している保険会社」の人が大丈夫と言ったんでしょう。大丈夫です。過去の収入は関係ありません。これから年間に換算して130万円以内の収入がないのですから扶養家族に認定されるんです。 ちなみに保険会社ではなくて健康保険組合でしょうけどね。 所得税のほうは1月から12月までの所得を見ます。「合計151万円の年間収入見込み」になるのでしたら今年は,あなたが配偶者控除や配偶者特別控除を受けられないと言うだけです。でも配偶者がそれ以上に稼いでいてくれるのですから問題ありません。 でもね,再就職手当には課税されませんから,合計131万円の年間収入見込みになります。これなら配偶者特別控除を受けられます。 > 年間の収入を141万円以内に抑えた働きをしたらいいのか・・・ そんなことをする意味は何もないです。年間に換算して130万円以内の収入(月に10万8333円)になるようにしたらいいでしょう。 もっといいのは年間200万円でも300万円でも多く稼ぐことですけどね。
お礼
ありがとうございました!
補足
ご回答ありがとうございます。 >再就職手当には課税されませんから,合計131万円の年間収入見込みになります。これなら配偶者特別控除を受けられます。 上記内容についてですが再就職手当は所得にはいらないとのことですね。これは理解しました。 ちなみに国税庁HPで確認したのですが配偶者の合計所得金額が76万円以上だと配偶者特別控除の控除額が0円になっています。0って・・・何が何だかわからなくなってきました。 とにかく年間の収入額が130万円以内の収入にすれば問題いということですよね?
お礼
^^
補足
ご回答ありがとうございます。 >扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 頭のもやもやがとれました^^別々だったんですね。はっきりしてよかったです! >年収が130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 上記内容についてですが140~150万円の年収であったとしてもその分健康保険の扶養から外れて たくさんの保険料を払うことになり130万円以内で働いた年収(手取り額)と同額程になるということですね。 ここは重要!てことですよね。