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大学生のアルバイトによる税金について

アルバイトによる収入が、年間103万円を超えると親の税金の負担が大きくなると聞きました。 それについていくつか質問があります。 (1)大体どのくらい親の負担が大きくなるのか (2)先生に、大学生時代のことを聞いたところ、国に「自分は学生です」といったような事を言うと   税金が軽くなると聞きましたが本当でしょうか? (3)例えば、一年生時の収入が年間110万円で税金が重くなるとします。そして、二年生時の収入が年間100万円だった場合、   その税金は軽くなるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

まず親の負担はと言うと 23歳未満ですので。 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり(未成年でない)/なし(未成年である)、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり(未成年でない)/なし(未成年である) 『130万から204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり(未成年でない)/なし(未成年である) 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 それから親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 それから社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >(1)大体どのくらい親の負担が大きくなるのか 上記を読んでください。 >(2)先生に、大学生時代のことを聞いたところ、国に「自分は学生です」といったような事を言うと   税金が軽くなると聞きましたが本当でしょうか? 恐らく上記の勤労学生控除のことでしょう。 >(3)例えば、一年生時の収入が年間110万円で税金が重くなるとします。そして、二年生時の収入が年間100万円だった場合、   その税金は軽くなるのでしょうか? それは簡単には言えません。 上記のように所得税は現年課税ですが住民税は前年課税だからです。 ですから働いた年で考えるか払う年で考えるかによって異なるということです。 例えば払う年で考えれば高校生のときは全く働いていないで、大学1年になって働けばその年の払いは所得税だけですが2年になったときはその年の所得税と前年の収入に対する住民税があるので収入は減っても所得税と住民税で税金は増えることになります。 これが働いた年で考えれば収入の多い1年のときより2年のときのほうが税金は少なくなります。 ただもうひとつ未成年ですと204.4万まで住民税が掛かりませんから、住民税の場合はその年の1月1日で20歳になったかどうかで違ってくるということです。 さらにもうひとつ1月1日で20歳になったかどうかと言うことは、1月2日以前に生まれたか1月3日以降に生まれたかと言うことになるということです。 ですからある特定の人がどうなるかと言うことは簡単に言えますが、一般論で言うと相当複雑な場合分けをしなければいけないということで、簡単には言えないということです。 これについて簡単に言い切る回答があれば、それははっきり言って間違いです。

その他の回答 (2)

  • tana_y
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.2

(1)大体で年間12万6000円位らしいですよ。 (2)これはないと思いますよ。それよりもアルバイト給与明細に 源泉徴収ってので所得税取られている場合は返ってくることが  あるのでそこはきっちり調べましょう。 (3)103万超えるか超えないかだけなので超えない年は平気かと。 正直、子どもがアルバイトをしているから配偶者控除が無くなった という家庭がこの日本にどの位あるのか甚だ疑問です。 正直者がバカを見るような事にはならぬよう気を付けましょうね。

参考URL:
http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)大体どのくらい親の負担が大きくなるのか… 「所得税」は、親の課税所得額によりますが、63万円の 5%~40%が当年に増税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「住民税」は、所得の多寡にかかわらず、45万円の 10%が翌年に増税です。 >(2)先生に、大学生時代のことを聞いたところ、国に「自分は学生です」といったような事を言うと… 年間合計で 130万円以下の給与であれば、あなた自身に「所得税」は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >(3)例えば、一年生時の収入が年間110万円で税金が重くなるとします… 「一年生時」= 4/1~3/31 ではなく、1/1~12/31 で 130万円以下の給与であれば、あなた自身に「所得税」は発生しません。 130万を超えれば、基本としては 103万円以上の部分に所得税が発生します。 翌年は翌年で判断します。 >そして、二年生時の収入が年間100万円だった場合、その税金は軽くなるのでしょうか… 前年のことは関係なく、100万なら勤労学生控除を申告するまでもなく、ただの確定申告 (or年末調整) でよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm