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扶養控除と税金について

扶養控除と税金について、いくつかわからないことがあるので質問します。 親の所得がいくらかある場合、その子供がアルバイトなどで年間103万円以上の収入を得ると、親の税金が増えますが、 (1)その税金の量は、親の収入の量、子供の収入の量によって変わってくるのでしょうか? その具体的な計算方法を教えてください。 (2)親の退職金は収入として課税対象になるのでしょうか? (3)子供が受ける勤労学生控除は、確定申告をする前に受ければ良いのでしょうか? また、年末調整の前にアルバイト先に提出しても良いのでしょうか?

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  • aokii
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回答No.1

(1)その税金の量は、親の収入の量、子供の収入の量によって変わってきます。 その具体的な計算方法は、以下を参照。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。 (2)親の退職金は収入としての課税対象にはなりません。退職金は分離課税であり別途課税されます。多額の退職金以外、通常は課税されません。 (3)子供が受ける勤労学生控除は、確定申告をする前に受ければ良いのです。 控除できる金額は27万円です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm また、年末調整の前にアルバイト先に提出してもだめです。 この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。  前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。  ただし、給与所得者の場合で年末調整の際に、控除の適用を受けた人はその必要はありません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)その税金の量は、親の収入の量、子供の収入の量によって変わってくるのでしょうか? はい、親御さんの「課税される所得金額(かぜいされるしょとくきんがく)」というものによって変わります。(ただし、「住民税の所得割」は税率一定(10%)のため変わりません。) なお、(親の税額に)子の「課税される所得金額」は影響【しません】が、子の【年齢】は(「所得税」「住民税」ともに)影響します。 --- これは、親と子が入れ替わっても、つまり「子が親を扶養している場合(≒生活の面倒をみている場合)」も同じです。 つまり、「子の課税される所得金額」や「親の年齢」によって、「子の税額が」変わる(こともある)ということです。 --- まとめますと、「扶養しなければならない家族がいる人は税金が安くなる(ことがある)」「税金(のうち所得税)は、たくさん稼いでいる人ほど税負担が重くなる(税率が高くなる)ので、(結果として)安くなる額もそれに応じて大きくなる」、また「養うためにかかる費用は年齢によっても違ってくる(ことが多い)ので、年齢によってルールを変えている」ということです。 ***** (詳しい解説) 「税金の制度」では、「収入の金額」【ではなく】、「1月~12月の1年間の所得(しょとく)の金額」というものをもとに税額が決まります。 「所得の金額」は、大きく分けて10種類の「所得の種類」によってそれぞれ計算方法が違っています。 ※10種類全てには言及できませんので、「会社員」や「パートタイマー」のように「雇用契約を結んで働いている人」が受け取る「賃金(給料、報酬)」などが分類される「給与所得(きゅよしょとく)」という所得を中心に話を進めてみます。 「(税法上の)給与所得に分類される収入」は、以下のように「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」というものを差し引いた【残りの金額】が「(税法上の)所得の金額」になります。 ・給与支払金額-給与所得控除の額=給与所得の金額 (参考) 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html --- 上記のようにして、【その人の】【その年の】【すべての】所得金額(総所得金額)が決まるわけですが、「総所得金額」にそのまま税金がかるわけではなく、【人それぞれの事情】によって税金の負担を軽くする(安くする)いろいろな仕組みがあります。 その中の一つが「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものです。 「所得控除」にもたくさんの種類がありますが、最終的にはすべての「所得控除の額」を合計して、「総所得金額」から差し引くことになります。(その残りの金額が「課税される所得金額」です。) ・総所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税>所得額の計算と課税方法>所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れないようにしてください。 >その具体的な計算方法… 上記のように、税額は「総所得金額」と「所得控除の額の合計額」をもとに計算します。(その他にもいろいろルールはありますが、基本となるのはこの2つ金額です。) なお、「給与所得以外に所得がない」という人の場合は、「総所得金額」は「給与所得の金額と同じ」ということになります。 その場合は、以下の「簡易計算機」で簡単に試算が可能です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「給与所得以外にも所得がある」という場合でも、「国税庁」の「確定申告書等作成コーナー」を使えば試算可能です。(ただし、「住民税」は試算できません。) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※「個人住民税の所得割」は税率10%ですから、「だいたい課税される所得金額の1割」ということになります。(ただし、所得控除の額は所得税とは異なる場合があります。) >(2)親の退職金は収入として課税対象になるのでしょうか? はい、「退職金」も課税対象となる収入で、「(税法上の)退職所得」という所得に分類されます。 なお、「退職所得」については、「分離課税」という仕組みで税額が決まることになっていて、「退職所得の金額」は、他の所得と【合計せずに】税額を計算するルールになっています。 また、前述の「所得控除の額の合計額」が「総所得金額」よりも多い(余っている)場合は、「退職所得」などの「(申告)分離課税の所得」からも差し引くことができます。 ・(退職金による収入金額-退職所得控除額)÷2=退職所得の金額   ↓ ・退職所得の金額-所得控除の残額=課税される退職所得の金額   ↓ ・課税される退職所得の金額×税率=税額 ※所得控除を差し引く場合は、【別途】「所得税の確定申告」という手続きが必要です。 (参考) 『所得税>退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >(3)…勤労学生控除は、確定申告…年末調整…? 「所得税の確定申告【書】」「給与所得者の扶養控除等申告書」のどちらでも、「都合が良い方」で【自己申告】してください。 また、「給与の支払者(≒会社)が行なう年末調整」のみで所得税の納税手続きが完結してしまう場合は、改めて「所得税の確定申告書」を国に提出する【義務】はありません。(還付を受ける「権利」はあります。) (参考) 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)勤労学生控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >>この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 >>【前記2(3)のロ及びハの】……学校の生徒等の場合には、……学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に【提示】してください。 >>【ただし】、給与所得者の場合で年末調整の際に、控除の適用を受けた人はその必要はありません。 --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >>還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#231223
noname#231223
回答No.2

増えるわけではなく、減らなくなるだけですが・・・ (1)親の税金ですから、子の収入は関係ありません。 子1名が扶養控除の対象になる場合の親の所得税 (所得-各種控除-扶養控除(38万円×1名))×左記に応じた税率 子1名が扶養控除の対象にならない場合 (所得-各種控除)×左記に応じた税率 住民税でもご同様ですが、扶養控除は33万円、税率は10%なので計算が楽です。 住民税は3.3万円/年・人の減額がなくなるというわけ。 (2)課税対象にはなります。計算方法が違うだけ。 (3)年末調整で適用を受けてよいです。ただ、昨年分などもう終わったものは確定申告でしょう。

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