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主婦がダブルワークをする場合の控除・税金について
ネットで同じケースは無いかと探したのですが、見つからないので、質問させて頂きます。 ・主婦(配偶者控除を受けている) ・個人事業主の届け出なしで、(または個人事業主として届け出を出して)個人の年間38万円以下の収入がある。 上記の条件で、更に他でアルバイトを始めたとして、アルバイトの方が上の個人の収入よりも高くなる場合、アルバイトの収入がいくらまでは配偶者控除または配偶者特別控除が受けられるでしょうか。 税金上の申告(青色・白色)の必要不必要もお教え頂きたいと思います。 以上よろしくお願い致します。
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>アルバイトの収入がいくらまでは配偶者控除または配偶者特別控除が受けられるでしょうか。 事業の「所得(38万円の「収入」から「経費」を引いた額)」がいくらかによって変わります。 配偶者控除は貴方の「合計所得」が38万円以下、配偶者特別控除は38万円を超え76万円未満の場合に受けられる控除です。 事業の経費が0円とした場合、事業所得は38万円です。 一方、給与所得は、給与所得控除が65万円なので、「年収」が65万円以下なら「所得」は0円となり、、事業所得との合計所得が38万円以下なので配偶者控除、年収103万円未満なら「所得」が38万円未満となり、事業所得との合計所得が76万円未満なので配偶者特別控除受けられます。
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- mac1963
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回答No.1
お礼
疑問がクリアになりました。大変ご丁寧に説明いただき、ありがとうございました。