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アルバイトの税金について

実は主人に内緒でアルバイトをしていました。かなり、高収入で年収約190万ほどです。主人が年末調整で私の収入を計上していなかったので、先ごろ扶養控除の変更が市役所からきました。所得税などは給料からひかれているので、バイト先が税金の申告していると思っていたのですが・・。私があまりにも考えなしだったと反省しています。どのように対処すればいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.6

NO.4です。 「主人の確定申告の訂正の支払いに税務署にいかなくてもよいのでしょうか?」 税務当局で配偶者控除が受けられない事実を知る→税務署で確定申告で精算されてないか確認→精算されていれば終わり。 →精算されてない→源泉徴収義務者(会社)に扶養是正するように通知(市役所でなく税務署がするものだと私は存じてますが、事実を確認下さい)→会社で本人から不足分を徴収して納付 以上の手続きが原則です。 但し、会社が扶養是正のための処理をどうしたらいいのかわからなので、本人に確定申告させますとかいう選択をすると、税務署はそれを認める方向にあることも事実です。 会社経理担当が旦那様に伝えて、旦那様が奥様に伝える間に、どこから何を指摘されてるのかの明瞭でなくなってる気がします。 かならず「何をどうするか」という指導が会社経理にされてるとおもいますよ。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.2です。 >つまり主人の確定申告だけでなく、私自身も確定申告するべきなのでしょうか? バイト先で年末調整をしましたか。 してあれば、貴方の確定申告は必要ありません。 ご主人だけが扶養をはずす確定申告をすればいいです。 してなければ、貴方が確定申告すれば貴方のほうはおそらく所得税が戻ってきますね。 バイト先からもらった源泉徴収票を見てください。 「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計」欄に数字が入っていれば年末調整はされています。 数字が未記入なら年末調整されていませんので、確定申告すればいいです。 それから、健康保険はどうなっていますか。 貴方の年収が190万円もあったのでは、税金上の扶養だけでなく健康保険の扶養からもはずれなくてはいけません。 もし、健康保険の扶養に入っていて受診していれば、保険が負担した医療費分は返還請求されます。

neko1232
質問者

お礼

回答ありがとうございます。減泉徴収票を取り寄せします。 大変参考になりました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>かなり、高収入で年収約190万ほどです。 その金額ですと、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられませんね。 >主人が年末調整で私の収入を計上していなかったので、 つまり配偶者控除も配偶者特別控除も本来は受けられないのに、受けてしまったということですね。 >先ごろ扶養控除の変更が市役所からきました。 本来受けられないものを受けているということが発覚してしまったのでしょう。 >所得税などは給料からひかれているので、バイト先が税金の申告していると思っていたのですが・・ 夫が控除を受けているということと、質問者の方が税金を払っていると言うことは別の問題です。 質問者の方がきちんと税金を払っていても、夫の控除はそれとは別に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」あるいは「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」と言う書類で申請します。 ですからこれらの書類で本来は受けられない配偶者控除や配偶者特別控除を申請してしまうと、今回のようなことになるということです。 また質問者の方自身についても所得税が給料から引かれているということ年末調整されているということは別なので、これを会社に確かめる必要があります。 >どのように対処すればいいのでしょうか。 夫の会社に再度年末調整をやり直してもらうか、それができなければ確定申告をして控除になって安くなった分について支払うことになります。 いずれにしても夫にアルバイトのことはバレます。 >実は主人に内緒でアルバイトをしていました。 ということなら年額で103万以内に納めなければ無理です、それを超えれば夫に配偶者控除や配偶者特別控除を外してもらうように言わなければなりません。 そうすれば夫はその理由を当然聞くでしょうから、アルバイトの事実を言わなければならないでしょうから。 それと健康保険のほうはどうなのでしょう、夫の扶養になっていませんか? こちらのほうも扶養から外れなければいけない年収だと思いますが? もしそれが発覚すれば遡って扶養を外され、その間の医療費の7割(自己負担分が3割だから)が請求されます。 もうひとつ夫が会社から妻に対する扶養手当をもらっていれば、これも遡って返却しなければならない場合があります。 扶養手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ただ一般的には健康保険の扶養になっているという規定の会社が多いので、遡っての返却の可能性も高いと思います。

neko1232
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 思っていた以上に大変なことなので、主人に相談してみます。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

市役所からの指導ではなく税務署から「扶養是正の通知」が会社に来てるのだと存じます。 夫 配偶者控除を受けられないものとして会社が年末調整をしなおします。追加で出る税金を本人から徴収して、会社名で税務署に納付します。 市民税についても配偶者控除が受けられないという計算をしなおしての計算がされ、普通徴収(本人が直接支払う)でなければ、会社に税額が通知され、特別徴収される形になります。 妻 バイト先にあなたの収入についての年末調整がされてるかどうか確認しましょう。 されてるならそのままで良いですが、されてないなら妻自身の確定申告が必要です。 その他 夫が加入してる社会保険に妻が被扶養者になってるとすると、それに該当しないということで、妻自身がそれらの保険に加入していくようになります。 夫の会社から「扶養手当」が出てるなら、それが無くなる。或いは過去の手当ての返還請求をされる。 ここでいう扶養手当は、残業手当とか出張手当というのと同じレベルで企業が決めてるものですから税法の扶養とは全く別物です。 ただ税法上の配偶者控除を受けられるのを条件に扶養手当を出してる企業が多いようです。

neko1232
質問者

補足

回答ありがとうございます。大変参考になります。 会社からは、まだ何も来ていません。市役所から手紙で連絡がきただけなのです。では、主人の確定申告の訂正の支払いに税務署にいかなくてもよいのでしょうか?バイト先にもこれから、申告されているか確認してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>先ごろ扶養控除の変更が市役所からきました… まさか、そんなことはあり得ないでしょう。 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得税などは給料からひかれているので… 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払に過ぎません。 取らぬ狸の皮算用です。 >バイト先が税金の申告していると思っていたのですが… バイト先で「年末調整」を受けたのなら、あなた自身はそれで終わりです。 年末調整など受けていないのなら、年が明けてから「確定申告」をする義務があります。 狩りに行ってきた結果が年末に分かるので、狸が何匹捕れたのかを報告しなければならないのです。 >主人が年末調整で私の収入を計上していなかったので… 年末調整で正しく報告しなかった場合は、翌年 3月15日までに確定申告をすれば、特に問題は生じません。 御質問ではその確定申告がなされていないようですから、今から確定申告 (期限後申告) を行います。 本来は取れない配偶者控除分の追納に、利息としての「延滞税」、ペナルティとしての「無申告加算税」などが加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >私があまりにも考えなしだったと反省しています。どのように… 年末調整も確定申告もしていないのなら、夫と同様に確定申告 (期限後申告) を行います。 ただ、往々にして皮算用は多めに取れるものとしていますので、申告しても追納にはならず、前払いした税金の一部が還付される可能性があります。 夫も妻も、それぞれ確定申告を税務署で行えば、市役所には特の手続き等の必要はありません。 税務署から市役所へデータが回され、住民税も自動的に修正されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

neko1232
質問者

お礼

本当にありがとうございます。知識がないので、少しパニックになっていました。ご意見を参考に落ち着いて、対応していきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

給与を払っていいる会社は、「給与支払報告書」というものを役所に提出します。 貴方のバイト先の会社も貴方の分を当然出しますし、ご主人の分も会社から出されます。 役所はそれをもとに住民税の計算をし課税します。 また、役所は出された「給与支払報告書」を世帯別に名寄せし、扶養控除などが合っているかも見ます。 なので、役所は貴方の収入が扶養の範囲を超えているのに、ご主人が年末調整で貴方を扶養にしていることを発見しその通知がきたのだと思います。 バイト先は貴方の所得税を源泉徴収しているだけです。 ご主人が会社の年末調整のとき貴方を扶養からはずず申告をしなければいけなかったんですね。 >どのように対処すればいいのでしょうか。 ご主人が今から会社に言っても遅いので、税務署に行貴方の扶養をはずす確定申告をし、控除分の所得税を納めてください。 自分から申告すれば、加算税などはかかりません。 なお、確定申告にはご主人の源泉徴収票、印鑑が必要です。 ご主人の会社にもその旨言っておいたほうがいいでしょうね。

neko1232
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。つまり主人の確定申告だけでなく、私自身も確定申告するべきなのでしょうか?

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

130万を超えた場合、ご主人の方の申告で配偶者控除などなくなるため確定申告必要及び会社に扶養手当の返納の申出(扶養手当の支給の有無がわかりませんが)

neko1232
質問者

お礼

回答ありがとうございます。給料明細をじっくり見てみました。家族手当とありますが、それが扶養手当にあたるのでしょうか?

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