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主人が転勤することになりました(有給休暇と退職金について)

5年間、有休も残業手当も家族手当てもない会社で働いてきましたが、運良く転職先が見つかり9月1日より転職することになりました。 今勤務している会社からは就業規則を見せてもらったことが一度もなく 有給休暇は取らせてもらえません(休むと欠勤扱いなのですが、先々月何かの間違いか初めて1日だけ有休扱いになっていたことがありました)。 まだ夏期賞与をもらっていないので、まだ退職の旨は伝えていません(今言ってしまうと賞与をくれない可能性が高いのです)。 就業規則を見たことがないので、退職金について制度があるのかどうか分からないのですが 主人によると今までもらった人を見たことがないとのことです。 退職金共済という言葉だけは聞いたことがあるのですが、もしこれに加入している場合は、退職金を払ってもらうことができますか? また、有休休暇については会社に申し出れば取ることができますか? 退職を申し出た時点で、有休は取れない・退職金はないと言われるような気がするのですが 何か対策というか、良い方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miitankoko
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回答No.2

もし従業員の数が10名以下ですと就業規則は作成しなくてもかまわないのでないかも知れません。 退職金に関しては就業規則や退職金規定があれば明記されているはずですが、退職金がないこと自体は違法ではないはずです。退職金共済に加入していれば退職金はあると思いますが、3年未満や、5年未満は支給されない規定があるかもしれません。家族手当もなくてもかまいません。 しかし、有給に関しては6ヶ月在職で8割以上出勤すれば10日以下毎年1~2日で年間最大20日は法律上なくてはならないものです。 1年間は繰り越せますのでご主人の場合は今年30日以上は権利として持っているはずです。 残業手当もつけなくてはいけないものですので、その会社はあきらかに労働基準法違反です。 労働基準監督署に相談するといいと思います。

sonosota
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます!有休に関しての説明も大変わかり易く参考になりました。まずは就業規則をとって今後のことを考えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

・就業規則は労働者がいつでも閲覧できる状態にしておく必要があります。 ・有給休暇は労働者が任意に申請できます。  会社が時節変更権を使用する場合、明確な根拠が必要になります。 ・残業代は支払わなければなりません。 ・退職金に関しては、就業規則に規定されます。 管轄の労働基準監督署に相談する事をお勧めします。 全検索 このカテゴリ以下から検索 サイトの推薦・依頼 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL)

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
sonosota
質問者

お礼

やはり労働基準監督署に相談するのが一番良いのですね!貴重なご意見ありがとうございます。 質問タイトル 転勤→転職の誤りでした・・・

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