• ベストアンサー

有給休暇の起算日について

今年の5月1日よりアルバイトとして入社し、9月1日より正社員登用となり現在に至ります。 先日、年末年始の休暇に合わせて有給休暇を取得したいと申請したところ、 9月1日から半年経過していないため取得できないと言われてしまいました。 アルバイト入社の時点で有休の取得資格が発生しているものと認識していたのですが・・・ ちなみにアルバイトの時も正社員と変わらない勤務シフト(フルタイム・週五日)で、 今まで欠勤はありません。 就業規則を見せたもらったところ、有休は正社員しか請求できないとの記載があったのですが、 この規則自体に違法性はないのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

パートアルバイトから正社員に切り替わった場合 すべての期間を通算します。 貴方の場合は11月1日で通算6ヶ月継続になりますので 全労働日の8割以上の出勤率である場合は10日の有給休暇が付与されます。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/102-6kagetu.html アルバイトに有給休暇を付与しないなどの 法に反する就業規則は無効です。

tomamo1522
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり取得の権利はありますよね! 心強いお言葉、さっそく総務に返してみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>アルバイト入社の時点で有休の取得資格が発生しているものと認識していたのですが・・・ 労働基準法では 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法第39条第1項)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003900000000000000000000000000000 会社が与えると言えば与えてもいいことになりますが 勤務勤務開始から6ヶ月継続勤務しその8割以上の勤務実績がないと 有給休暇は付与しなくても違法にはなりません。 それ以降は1年ごとになります。 これはアルバイトでも同じです。 アルバイトで週30時間未満の労働時間を定められている場合には 比例付与になるのでフルタイムの労働者とは付与日数がことなります。

tomamo1522
質問者

お礼

書き方に不備があり失礼いたしました。 アルバイト入社の時点から起算して6ヶ月間継続勤務後に、 その間の条件を充たしていれば…と記載するべきでした。 ご指摘ありがとうございます!