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有給休暇使用で皆勤手当なしは不当?
私が勤務する会社の就業規則が改定されると聞きいたので、質問させていただきます。 皆勤手当の項目で、月に1度でも有給休暇を使用した者は支給しない。 と「有給休暇」(現「欠勤」)に変更されるようです。 有給休暇の使用を理由に皆勤手当を支給しないのは不当でなないのでしょうか? 『労働基準法第39条 年次有給休暇』 不利益な取り扱いの禁止 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。 なお、不利益な取り扱いには次のようなものがあります。 ■有給休暇を取得した日を、欠勤扱いにするなどして、賞与の査定時に不利に扱ったり、精勤手当・皆勤手当を減額したりすること ■有給休暇を取得しなかった人について、賞与の査定で有利な取り扱いをすること とありますが、やはり不利益な取り扱いに該当するのではないでしょうか?
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お礼
第136条の内容を見ても、「望ましくない」と解釈すれば「禁止」はしていないようです。過去の判例を見ても有給休暇を欠勤と扱うのは無効なケースもあり、その反対のケースも存在するようです。 まずは、136条の効力について質問書を提出してみようと思います。
補足
以下の「質問書」は「意見書」のつもりです。ありがとうございました。