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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年次有給休暇の計画的付与)

年次有給休暇の計画的付与

このQ&Aのポイント
  • 従業員10人以下の小さな会社での年次有給休暇の計画的付与に関して詳しく教えてください。
  • 計画的付与を実行する際の従業員への説明方法と署名について教えてください。
  • 計画的付与において適法な日程の書面作成と就業規則の必要性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

>従業員10人以下の小さな会社 従業員9人以下ということで回答します。 10人ですと、就業規則作成&届け出義務がでてきます。 1.そういう手続きでもかまいません。 あらかじめ趣旨を説明したうえで、過半数労働者代表を選んでもらい、 その人と必要があれば折衝、合意に至れば協定書に署名してもらい、 社内掲示(周知)となります。 2.一斉付与でしたら、日にちを特定しておくことになり、 かつ、毎年協定締結の必要があるでしょう。 7日のうち3日という書き方ですと、どれが会社が定めた休日なのか、 出勤日を休暇としたのか不明だからです。 このことは、年間所定勤務日数、割増手当の算出に影響してきます。 3.10人以上でしたら、就業規則を作成しそれに明記する必要があります。 すなわち、有給休暇については、労使協定を締結した場合、 その内容に従い付与させることがある。 と。 就業規則の作成届け出方法は、協定締結方法と、違い、 趣旨説明、選出された代表者に意見書提出してもらい、 労基署届け出となります。意見を聞いただけでよく、 合意の必要はありません。ただし不利益変更については 労働契約法により裁判等で否認される可能性があります。

yo-kononamida
質問者

お礼

補足に質問させていただきました。

yo-kononamida
質問者

補足

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 再度、質問させていただきます。 2について 社が定める夏期休暇7日間のうちの3日を有休扱いとする。具体的な取得日については、付与予定日日の1ヶ月前に決定し、付与カレンダーに日数を示すこととする では、いかがでしょうか。 3について確認させていただきます。 就業規則を作成したら、10人以下の職場でも届出をしなくてはいけないということでしょうか? 就業規則を作らずに、計画的付与の協定のみ書面を交わすことは違法となるのでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

#1です。補足にお答えします。 >社が定める夏期休暇7日間のうちの3日を有休扱いとする。具体的な取得日については、 >付与予定日日の1ヶ月前に決定し、付与カレンダーに日数を示すこととする 一斉に与えるのではないのですか? ある一定の期間に各人、個別に指定するのでしょうか? 一斉なら、その日にちが確定した時点で、協定を締結すればよいでしょう。 期間を決めて各人に希望を出せるのなら、そのように記載できますが。 上の文言でしたら、「各人個別に付与カレンダーに日付を指定することとする」でしょうか。 >就業規則を作成したら、10人以下の職場でも届出をしなくてはいけないということでしょうか? まず就業規則の作成をしなくて良いのは10人以下でなく、9人以下です。 9人以下の職場は、就業規則の作成も届け出もしなくてよいのです。 もちろん、9人以下でも作成してもかまいません。届け出る必要はありません。 10人以上になった時点で、作成していないなら就業規則の作成、労働者代表に意見聴取して届け出が必要になります。 >就業規則を作らずに、計画的付与の協定のみ書面を交わすことは違法となるのでしょうか? 9人以下であれば就業規則は作成不用です。それでも 有給休暇の計画的付与において書面での協定は必要です。 10人以上であれば、両方とも必要です。

yo-kononamida
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 従業員は常時勤務しているのがパートを含めて6人の会社です。 お話を伺い、就業規則は作らず、計画的付与の協定のみ結ぶ方向で検討したいと思います。 どうもありがとうございました。

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