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有給休暇について・・
どうしても、わからないので教えて下さい。 夏期休暇は、有給休暇を利用しなければいけないにでしょうか? 昨年もそういわれて、申請したのですが、今年もそのように言われました。 そもそも有給休暇とは、会社が休まなければいけない「休日」以外のときに休むものではないのでしょうか? それに、有休で申請と言われる理由も変なんです。 総務の女性から言われたのですが、「社会保険事務所で、有給休暇が多く残るので、夏期休暇を有給休暇で消化して欲しいといわれた」というのが、理由なのです。 ちなみに年末年始の休みについては、有給休暇の申請はしておりません・・。 みなさん、夏期休暇は有休となるのでしょうか?教えて下さい。
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お勤めの会社にある労働協約を確認してください。入社のときに、労働協約に従うという制約をしています。(当人にその記憶がない場合も多いとは思いますが。)No.6のkyaezawaが回答されている内容で、大筋は正しいのですが、説明不足です。「労使が協定を結ぶなど」の部分の「など」は不要です。振替休日、一斉年休行使、年間労働日数なども含めて、すべて労使の合意が必要です。組合の評議員に尋ねれば、教えてくれます。 そもそも、計画年休は、申請が必要です。特段の理由がない限り、使用者は計画年休を変更することができません。事後処理として、有給休暇とすることはありますが、有給休暇は、、計画年休が原則です。 もう一つ、「会社が休まなければいけない「休日」」なるものは、労働基準法には定義されておりません。週一日の休日が必要とあり、一斉に休めとか、日曜日は休みだというようなことは、すべて、労使の協定で定められたことです。
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基本的には、有給休暇は労働者が任意の時期に取得出るものです。 ただし、計画的付与と言う制度が有り、労使が協定を結ぶなど、一定の要件を満たした場合には、事業場で一斉に有給休暇を取ることができ、夏期休暇や年末年始等に利用されます。 この計画的付与は、有給休暇のうち5日間は個人が自由に取得できる分として残す必要が有り、労使協定などで計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち5日を超えた分です。 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
HPまでありがとうございました。私も先にこのHPは見ました。でも、二年前はOKでどうして昨年から??というのがすごく疑問です。なんででしょうかね~??
- toshibonmama
- ベストアンサー率26% (42/157)
会社の休暇についての規定を確認してください。 「夏季休暇(有給休暇を使用。)」というカンジのことが書いてありませんでしたか? 会社が有給休暇を使用することについての根拠は「労働基準法の年休の計画的付与」に関係していると思われます。 ちなみに私の会社は業種上、夏期休暇はありません。 休みたいときは有給で休みます。
お礼
たしか・・・そのように規定には記されていなかったように気がします。二年前までは、夏期休暇は、有休とは別にもらっていたのですから・・。
- kozo_k
- ベストアンサー率29% (55/188)
>夏期休暇は、有給休暇を利用しなければいけないにでしょうか? 会社に夏期休暇の規定(例1.7月1日から9月30日の間で5日間与える 例2.8月12日から8月16日を夏期休暇とするなど)がある場合は有給休暇とは別に付与されるものですから有給休暇をとる必要はありません。 社会保険事務所というのも変ですね。労働基準監督署からならありえますが・・・。
お礼
参考になりました。やっぱりおかしいですよね~。社会保険事務所っていうのは・・・。総務の人が(女性)勝手にやってるのではないのかな??なんて疑っちゃったりして・・。
夏期休暇は有休とは本来趣旨が異なり、理屈としてはは明らかにおかしいです。 ただ、企業により中々有休を取りたくても取れないというのが現実ではないかと思います。 私自身も有休があまり取れず、風邪などで欠勤するときに充てていました。
お礼
私もそう思ったんです。「理屈」がおかしいのですよ。総務の人(女性)が、勝手にやってるのではないかと、疑うのは悪いですが思ってしまいます。
- saku_saku
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私の以前いた会社では「自動的に」夏期休暇(いわゆるお盆)は「有給休暇」になっていました。 会社的には「休み」なのですが勤務実績では「有給休暇消化」になってしまっています。 夏期休暇以外にも、年末年始や、何ヶ月に1回かの土曜日も「有給消化」されていました。 それで「完全週休2日」を謳う会社ってどうなんですかね? 一応上場企業でした。 多分「有給休暇」の定義で会社側が指定できる日が何日かある、というのを聞いたような気がします・・・ ご参考までに。
お礼
参考になりました。いろんな会社の方針があるんですね~。
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
そもそも「夏季休暇は会社の独自裁量に任されている」はずですので、会社の規定でそーなっているのであれば、仕方ないのでは? ちなみに自分の会社は「夏季冬季休暇」となっていて、「7/21~8/31、あるいは12/20~1/15の間にトータル3日間」しかもらえません。 それ以上は有給をとっています。
お礼
ありがとうございました。 しかし、会社の規定には・・・なかった気がします。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうござました。なかなか難しいですね。私は有休を捨てる側なので、特段問題はありませんが、下で働いてくれている方のことを考えると、どうしても納得がいきませんでした。参考になせていただきます。ありがとうございました。