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有給休暇の取り方、他・・

知人が退職を決意しました。8年勤務しその間1日も休んでいない為、残有給休暇が40日あります。ここで質問なのですが、この残有休を全て消化した上で退職すると会社に申し出たら受け入れてもらえるのでしょうか?却下された場合40日分の日当を請求することはできますか? また、有休を全て使うと、退職日が7月27日となり賞与支払日に在籍している形になります。この際、賞与は規定どおり支払ってもらえるのでしょうか? 明日31日に退職届を出すらしいので、早い回答をよろしくお願いします。

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noname#7031
noname#7031
回答No.7

 会社との交渉で、おそらく根拠通達が必要になります。リンクをメールで送ってあげればいいよ♪    根拠は昭和49.1.1 基収5554号。  下記リンク先の設問は賞与の件も含め、ご質問の内容と全く同じです。

参考URL:
http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/r_qa/QAJ2-63.htm
hanasakiba-ya
質問者

お礼

教えていただいたリンク先の設問、本当に全く同じで大変わかりやすく参考になりました。ありがとうございます!早速知人に送らせていただきました。

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

有給休暇の取得は労働者の権利で、事業主は原則として拒否できません。 ただし、繁忙期や交代要員が居ないなどの特別な理由があれば、有給休暇の取得時期を変更させることが出来る「時期変更権」が事業主に有ります。 しかし、退職に際してはこの時期変更権を行使できませんから、退職に際しては未消化の分を全て取得できます。 又、有給休暇の買取りは原則として禁止されていますが、法定の日数以上に付与している場合は法定以上に付与している分と、法定以内の付与であっても、退職に際して未消化の有給休暇については買取りが認められています。 ただし、買取りをするかどうかは会社の任意です。 買取りの請求をして拒否された場合は、有給休暇を取得するしか方法が有りません。 賞与については、就業規則や給与規定など、会社の規定に従います。 会社の規定で、賞与支給日に在籍していることが支給条件であれば、有給休暇中であっても在籍していることになりますから受給資格が有ります。 有給休暇中を理由に支給しないのは、労基法違反となります。 ただし、既に退職が決っていると、賞与の考課でマイナス評価をされる場合があります。

hanasakiba-ya
質問者

お礼

給与規定に、賞与支給日に在籍していることが支給条件となっているので、支給されると思われます。マイナス評価はやむを得ないでしょう。具体的におしえていただき、ありがとうございました。

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.5

法律的にいえば、40日すべて消化することは可能です。 会社もそれを受け入れなくてはなりません。 しかし、必ずしもそうではない企業が多くあるのも事実ですので、これに関しては会社次第かと思われますね。でも黙っていると請求してないことになるので、だめもとで言うことが大切です。 私も2度ほど転職しましたが、有給全消化、賞与も支給されたこともあれば、かたや退職日まで全出勤で有給の買い取りはなしと、まさしく会社次第です。 ちなみに、月のうち、法定休日(週1日)にはもともと休日であるべきということから、有給休暇は使えないので、6月であれば26日しか消化できません。しかしこれも会社によりけりです。 賞与の支給規定は就業規則にかかれてあるので、それを参考にしたほうがいいでしょう。会社により6月末日在籍者に支給とするというところや、支給日に在籍していることを要件にしているとこなどまちまちです。 有給買取は原則禁止です。ただ有給で休みたいといっている労働者に有給買い取るから休むな、というのは違法ですが、退職にあたり買取してもらうほうがいいとしている労働者に対して有給を買い取ることは好ましくはないが違法ではない(労基署で以前確認済みです)そうです。

hanasakiba-ya
質問者

お礼

会社の対応はどうだかわかりませんが、請求することは可能だとわかりました。ありがとうございます。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.4

労務関係の本を立ち読みで読んだのですが、 「会社が本人の希望で有給を買い取ることは法律的に可能」 だそうです。 ただ、無理やり、買うのはだめ。 休みたいといっているのに 「金で買ってやるから一日も休むんじゃねえ!」 というのはだめだそうです。 あくまでも法律上・・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

有休は業務に特段の支障がなければ、いつでも取れる事になっています。 退職してしまうので、休んでも業務に支障の出るはずは ありませんから、退職日からさかのぼって、その日から出勤しない会社も多いです。 引継等はありますので、それを考慮して、それが終わった 時点で有休に入り、 そのまま退職、という形がいいように思えます。 有休中も在籍はしているので、賞与の支給対象になれば 貰えなければなりません。 有休の買い取りは原則禁止ですが、退職時に限っては 良かったようにも記憶しています。 ただ、取得は権利ですが、買い取りは任意だったと思いますので、 だめ、となれば、有休消化が優先されると思います。 (結果的にはほとんど同じ事ですけどね)

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

会社側の胸先3寸です。 正当な理由があれば、有給の取得を拒否できます。 また有給は権利であって、 それを消化させることは義務ではありません。 一日も休んでいないとのことですが、 権利を行使できるように努力したのでしょうか? 権利の上に眠っておいて、「取らせてくれなかった」 といっても仕方ないと思います。 有給がたまっている人は使ってください、なんていってもらえるのは公務員ぐらいでは? 世の中の正社員の人のほとんどは40日になって毎年有給を捨てているのではないでしょうか。 >却下された場合40日分の日当を請求することはできますか? 会社側が買い取りたくて、買い取ることは可能です。 が… 退職金と同じで買い取ることは義務ではありません。 ですから交渉の余地はありますが、 かなり厳しい戦いになることでしょう。 >この際、賞与は規定どおり支払ってもらえるのでしょうか? 胸先3寸。 大会社ではいつものようにもらえる可能性がありますが、 中小では高い確率で寸志(2~3万)になるでしょう。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.1

一般論で回答します。 年休の年度が、4/1で切り替わると考えると、5/31で辞めると、今年度分は3日しか貰えないと思います。 昨年度分の繰り越し分の20日は貰えると思いますが、 上司が許可しないと 全部取れないかも知れません。 私の会社の場合 退職届けは、実際に辞める1ヶ月以上に 出すのが 定例化してます。 引き継ぎ等の問題からです。 賞与は、支給日に在籍してないと 貰えない会社が多いと 思います。 年休の買い上げは、基本的には してはいけないのでは 無いでしょうか? 買い上げすると年休取る人が減るからだと思います。 会社により ルールが異なるので 見解が異なるかも 知れないので 参考までにして下さい。 

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