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有給休暇を退職金として支給する場合
こんにちは。 有給休暇を退職金として支給する場合の質問になります。 どなたかおわかりになる方がいましたら、宜しくお願いします。 ●前提条件 1.従業員Aは有給休暇が残っている。 2.従業員Aは有給分を退職金として支払ってもらうことを望んでいる。 3.現在、会社には退職金規定もなく、就業規則にも記載はない。 4.会社としても功労を認め、退職金で支払ってもいいが、規定もなく払ってもいいものか。 退職金規定はないが、会社として恩恵的給付を認めてもいいが、どうなんだろうといった感じです。 このようなケースのような場合で、規定もなく有給分を功労を認め退職金扱いでは払うことは問題ないでしょうか? どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
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法的な問題はありません。 但し、今後他の社員が同様の申し出を行った場合に拒否できなくなります。 判例程ではなくても前例は有効になりますから、「人によって基準が違う」「功労しだい」という表現が使えなくなります。 もし同様の立場に立ったとしたら、私は、 ・退職金を増額する ・増額理由は「過去の貢献度による査定である」とする ・増額分は「有給休暇残相当」 ・本人に説明の上、何らかの記録を残す(議事録程度で構わない) (有給の買取ではないことと、あくまでも査定の結果であり、すべての退職者に対する措置でないことの明記) 一切公表せず、退職金を(有給休暇分)増額しておしまいとする手もあります。
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- yama_x
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ただ、退職金規程で定められていないと、税金上は退職所得ではなく、 給与所得になってしまうのではないでしょうか。 不確かな知識ですが、ご参考になれば。
お礼
yama_x様 こんにちは。回答ありがとうございます。 そうですね、退職金規定があるのとないのとでは 大違いで、退職金で利益調整してると看做されるおそれもありますね。 名目や扱い方で、払うこと一つによってはずいぶん違うようですね。 ありがとうございました。
- srafp
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一応、社労士の資格を持っております。 言い回しによって解釈に誤りが生じやすいのですが、有給休暇の買上げについて書きます。 大原則:最初から有給休暇を買い上げる旨を定め、その利用日数を制限する規定(退職金規定に限定しない)は、法趣旨に反するのでダメ。[昭30.11.30基収4718号] 例外 1 退職時に残っている有給休暇を買い上げる事は違法ではない。 2 法定より多く有期休暇を与えている場合、法定を超える日数分は労使協定に基づき任意に取り扱える。[昭23.3.31基発513号、昭23.10.15基収3650号] 3 法に定め時効により、権利を失った分に対しても会社は任意に取り扱える。
お礼
srafp様 こんにちは。回答ありがとうございます。 誤解を与えやすい言い方ですが、有給休暇は結果として買い上げる形になるのは問題ない・・・ようですね。 解釈やご説明ありがとうございます。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
有給休暇の買取は違反行為の恐れがあります。 有給を消化した後を退職日とするのが一般的です。 社労士の方に相談してください。
お礼
meitoku様 こんにちは。回答ありがとうございます。 法に則った方法を社労士と相談させてもっと煮詰めることになると思います。 ありがとうございました。
お礼
doctorelevens様 こんにちは。回答ありがとうございます。 本来なら退職金規定を作成する話になると思うのですが、 丁寧な回答および、今後の方策について記載頂き、とても勉強させて頂きました。