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役員への見舞金
役員が被保険者になっている法人契約保険の医療特約により、法人に手術・入院給付金がはいってきました(100万円以上です)。 特に会社には見舞金の規定などは無いのですが、一般的にはどのような取扱をするのがよいでしょうか? 会社は赤字のため、あまり経費を計上したくはありません。 本人も一部を見舞金でもらって、あとは貸付金の返済という形でもらえれば、と言っているのですが・・・。会社に保険金収入による益が大きく残ってしまってもよいものでしょうか?
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法人契約で、法人が受取人となっている保険については、例え、給付目的が、手術・入院給付金となっていても、本来は、その役員が、仕事を休む事による会社の損害を補てんするためのものと考えられますので、見舞金とは切り離して考えられますので、例え、見舞金を支払わなかったとしても、税務上は全く問題はない事となります。 仮に、見舞金を支払うとしても、もらう保険金には関係なく、社会通念上相当であると認められる金額に限られますので、 一般的には、1回の入院で1万円~数万円の範囲内とされており、それを超える部分については役員賞与とされます。 (実際の相当額の判断は、その法人の営む業種、規模、地域性や入院する期間等によってケースバイケースですので、特に金額の基準はある訳ではありません。) ですから、多額の保険金が入ったとしても、見舞金は支払わなくても全く問題はありませんし、支払うとしても、社会通念上相当額にとどめておけば何ら問題はなく、貸付金があるのであれば、その返済に充てる、というのは良い案だと思います。
お礼
またまた、ありがとうございます。 自分が引っ掛かってたところを丁寧に説明していただいて、非常に助かりました。