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入院・手術給付金を役員の見舞金として・・・
今、決算をしていて保険について教えて頂きたいと思って質問します。 宜しくお願い申し上げます。 社長がガンの為に入院・手術をしました。 保険は、契約者が会社で被保険者が社長だったので、入院給付金は会社の口座へ入金されてきました。約140万です。 受け取った時は、雑収入として計上するのはわかったのですが、見舞金として支払う時に「社会通念上相当額」と曖昧な書き方なので、よくわかりません。 とりあえず、社長へ120万ほどお金を移しました。この金額だと社会通念上相当額にはならないのでしょうか。 入ってきた金額をそのまま支払えば、社会通念上相当額と考えていいのでしょうか。 教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。
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>見舞金として支払う時に「社会通念上相当額」と曖昧な書き方なので、よくわかりません。 社内監査業務を遂行しております。 貴社では、社内管理規程「役員慶弔見舞金規程」は策定されておりますか。 その規程があれば、その要件に基づき支給されます。 お渡しの金額は少々高額の気持ちもしなくはありませんが、一例ですが、ある企業では、「役員慶弔見舞金規程」を策定し傷病見舞いに関しては以下の内容で策定しました。 (傷病見舞金) 役員が傷病の為に休務したときは、次のように見舞金を支給する。 1.傷病日数が引続き15日以上30日未満150,000円 2.傷病日数が引続き30日を超える場合1ヵ月につき 100,000円 3.傷病日数が15日未満であっても入院し手術処置を受けねばならない場合は前記1号に準ずる。 4.傷害を被った場合には傷害事業保険の定める医療保険給付金を支給する。 5.障害により後遺障害を受けた場合は、傷害事業保険の定める後遺障害保険給付金を支給する。
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- yamakin
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「慶弔規定等」が会社にない場合は、多くても5万円が限度かと思いますよ。 それ以上、支払った場合は、役員賞与になります。
お礼
5万が限度ですか・・・・それはちょっと厳しいですね。 ちょっと検討してみます。 ありがとうございました。
- kankkun
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> 入ってきた金額をそのまま支払えば、 > 社会通念上相当額 そうとは言えません。 が、結果的にそうなる場合もあります。 > 社会通念上相当額 税務署は決して絶対額は示しません。 会社の規模、役員報酬額、地域の実情等に加え 今回はそのガンの具合等も総合的に勘案して判断します。 だから今回は税理士等の税務申告の担当者か 税務署に直接尋ねるのがよろしいかと思います。
お礼
そうなんですよね。 税務署は確実な金額は絶対言ってくれないんですよね・・・ わかりました。ちょっといくつか税務署に問い合わせて、税理士先生と検討します。 ありがとうございました。
お礼
同族の小さな会社なので「役員慶弔見舞金規程」として特に定めておりません。 10万~15万ってところなんでしょうね。。 ありがとうございました。