- ベストアンサー
役員貸付金の認定利息について
法人成りに伴い、借入金を個人から法人に引継ぎました。 しかし、それに見合う現金がないため、社長への貸付金として処理しています。 役員貸付金100 / 長期借入金100 この場合、社長から利息を受け取る処理をしなければならないのでしょうか? 直接的に現金を貸しているわけではないので、契約書もありません。 また、利息を計上する場合の計算方法はどうなりますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貸付金の利息は計上が必要です。 利率については個人から法人に引継ぎをした借入金の利率を参考に、 それよりも少し高い利率で計算すれば問題ないと思います。 ※同じ利率を適用すると公定歩合で計算するように指摘される恐れがあります。 税務調査対策として対抗要件(計算根拠や利息収益性など)は必ず示せるようにしておきましょう。 計算の方法としては ○原則計算 日割りで複利計算する方法 ○簡便計算 (期首貸付金残高+期末貸付金残高)÷2×利率 の方法があります。 利息計上時仕訳 (貸付金)×××(受取利息又は雑収入)××× ※利子税の分離課税が生じないため申告上は雑収入の方が良いと思います。