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役員貸付金がある状態での会社の倒産
初めて質問させて頂きます。 どなたか、教えていただければ幸いです。 現在、実家で有限会社を営んでいます。 (従業員なし。役員…と言っても親子2人のみが携わっています。) ※月100万円程度の取引を新規獲得する為、先方の依頼により法人成りしました。 法人として業務を行って参りましたが、震災の影響で業務規模が縮小し、売り上げは最盛期の3分の1以下となりました。 法人税・社会保険料など負担が重く、一度会社をたたみ、個人として(会社を引き継ぐ形ではなく新規に)再出発をはかりたいのですが、役員貸付金(約3000万円)が残っています。 現実問題、役員貸付金を返済するのは不可能な状態です。 (その他、会社として銀行などへの借り入れなどの負債はありません。) この場合、役員貸付金を残したまま最終決算を実施して、会社を閉める事は可能でしょうか? (もちろん、最終決算時に発生した法人税などは支払うつもりでおります。) 可能な場合、役員貸付金は役員賞与とみなされてしまうのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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- hata79
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NO2です。 役員貸付金をちょっと勘違いして回答を付けてしまいました。 「まるっきり違ってる回答」として、無視してください。 お詫びします。
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
会社が役員にお金を貸しているんですよね。 会社を解散/清算するとなると資産負債をすべて処分しなければなりませんから、役員貸付金は最終的には債権放棄することになって、役員賞与という扱いになると思います。 役員賞与は損金不算入ですし源泉所得税もかかる(いわゆるダブルパンチ)ということで、それなりの税金がかかってくることになると思います。 なお、役員が自己破産をして資産は何もありません。という状態にすれば、貸倒損失ということでいけると思います。(現実的ではないと思いますが)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
可能です。 役員への貸付金は、法人としては「もらうべきお金」なのですが、役員から債権放棄してもらいます。 すると法人には債務免除益が発生します。 ここで法人が以前からもっている繰越欠損金と全額相殺できます。 ただし精算をするときだけです(※)。 つまり「繰越欠損金額の範囲ないでの債務免除益の発生」ですと法人税負担がゼロで済みます。 繰越欠損金が債務免除益より少ない場合には、法人税が出ますので、これを納税して法人の精算手続きを進めます。 法人は関与税理士はおられないですか。 実は法人は設立する以上に精算は手続きが面倒ですし、本例のような「借入金を免除してもらうと、多額の法人税が発生してしまう」ケースでは専門家に依頼するのがベストだと思います。 ※ かっては繰越欠損金との全額相殺は無理でしたが、会社法改正により可能になってます。 少々専門的すぎるかもしれませんが、参考URLを貼っておきます。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
役員貸付金は、要するに法人としての会社が構成員の個人に対し貸し付けたものですから、負債であり、会社の資産になっています。 これを放置し貸し倒れにして解散することが認められるかというとかなり困難だと思ってください。 そんなことが許されるのであれば、大金を役員に渡して法人が解散するというマッチポンプができることになります。 勝手に会社をおこし自分に金を払わせてすぐにつぶす、なんて誰が見たって不正の極みです。 役員賞与、という言葉を使うのであれば、ここに至る前にそういう帳簿をつけ続けていないといけません。 火の手が回ってから言い出したら、不正にしか見えません。 通常は、休眠にし、債務者である役員がお金を都合できるようになるまで会社活動を停止し、個人で稼ぎとんとんになる程度までいったら会社を起こし、最終決算をします。 そこで解散です。
- midori-life
- ベストアンサー率45% (45/99)
実際の経験がないのでわかりませんが、 おそらく役員賞与や役員報酬とみなされるのではないかと思われます。 ほかの方の意見も聞いて、その可能性が高ければ、 一旦休眠にして、資金がたまったら同じ会社で再稼働するのも 選択肢の一つかと思います。