- ベストアンサー
役員のみの法人の仕分け
役員のみの法人の場合、福利厚生費は(被雇用者の為のものなので)認められないと聞きます。レジャー等親睦活動が経費で認められないのは判るのですが、以下の仕分けはどうなるでしょうか? ・役員の社会保険料の会社負担分 ・会社の常備薬 ・作業着 ・お茶・コーヒー、トイレットペーパー よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険料は法定福利費。 以下は福利厚生費として処理してもまったく問題ありません。 役員だけの会社であろうと、社員旅行に行くこともできますよ。
お礼
ご回答有難うございました。